容器包装リサイクル法および関連法令集

大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第三号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(平成十一年十二月十六日)
大蔵大臣 宮澤 喜一
厚生大臣 丹羽 雄哉
農林水産大臣 玉沢徳一郎
通商産業大臣 深谷 隆司

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第二条第二項及び第六項、第十一条第二項第二号、第十三条第一項及び第二項第二号、第十五条第一項及び第二項(第十六条第二項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項、第三十八条並びに第四十五条の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省 令第一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「(特別区の存する区域においては、都とする。以下同じ。)」を削る。
第十一条の次に次の二条を加える。
 
(特定包装利用事業者の再商品化義務の履行期限等)
第十一条の二 特定包装利用事業者は、法第二十一条第一項に規定する指定法人に再商品化を委託して法第十三条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該年度の前年度の三月末日までに再商品化契約を締結し、再商品化をする年度内に当該契約に基づく自らの債務を履行しなければならない。
 
2 特定包装利用事業者は、法第十五条第一項の認定を受けて法第十三条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該認定を受けて再商品化をする特定分別基準適合物を保管施設から当該年度内に引き取り、当該年度の次年度の六月末日までに当該特定分別基準適合物の再商品化をしなければならない。
 
3 主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前二項の期限について猶予することができる。
 
(特定包装利用事業者の排出見込量の算定)
第十一条の三 法第十三条第二項第二号の当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量は、第一号又は第二号に掲げる量から第三号に掲げる量を控除して得た量とする。
当該特定包装利用事業者がその事業において用いる当該特定包装の当該年度の前事業年度において販売した商品に用いた量(前条第一項に規定する再商品化契約の締結の期限までに当該量が確定していない場合、第十五条(第十八条において準用する場合を含む。)に規定する認定の申請の期限までに当該量が確定していない場合又は当該認定を受けて再商品化をする年度の前年度の三月末日までに当該量が確定していない場合には、当該年度の前々事業年度において販売した商品に用いた当該特定包装の量)
前号の規定にかかわらず、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。
  当該特定包装利用事業者がその事業において当該特定包装を販売する商品に用いることを開始する年度(以下この項において「初年度」という。)又は終了する年度の場合 当該年度において販売する当該商品に用いる見込量
  初年度の次年度(以下この項において「第二年度」という。)の場合又は初年度の次々年度であって第二年度の三月末日までに第二年度に販売した商品に用いた量が確定していない場合 初年度において販売した商品に用いた量を、初年度に当該商品を販売した月数で除して得た量に十二を乗じて得た量
イに掲げる量とロに掲げる量とを合算して得た量
  当該特定包装利用事業者が自ら回収し、又は他の者に委託して回収する当該特定包装の量として主務大臣が定めるところにより算定される量
  容器包装廃棄物として排出されない当該特定包装の量として主務大臣が定めるところにより算定される量(イに掲げるものを除く。)
 
2 当該特定包装利用事業者が前項の量を算定できない場合は、別表第三の二の上欄に掲げる特定分別基準適合物について、前項第一号又は第二号に掲げる量に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た量を当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量とみなすことができる。
第十二条中「又は特定容器製造等事業者」を「、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者」に改める。
第十四条に次の一号を加える。
特定包装利用事業者に係る基準にあっては、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。
  当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を、当該特定包装利用事業者の法第十三条第一項の当該年度の再商品化義務量で除して得た率が百分の八十を超える場合 別表第四の一の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること。
  当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を、当該特定包装利用事業者の法第十三条第一項の当該年度の再商品化義務量で除して得た率が百分の八十以下である場合 別表第四の二の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること。
  第十六条第六号中「第十四条第一号イ」の下に「又は第三号イ」を、「特定容器」の下に「又は特定包装」を加え、同条第七号中「又は第二号イ」を「、第二号イ又は第三号ロ」に改め、「特定容器」の下に「又は特定包装」を加える。
第十七条中「又は第二号イ若しくはロ」を「、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロ」に改める。
第二十九条中「七」を「、六、七又は八」に改め、「限る。)」の下に「並びに特定包装利用事業者(主として紙製の特定包装(主として段ボール製のものを除く。)又は主としてプラスチック製の特定包装を用いる者(主務大臣が認める者を除く。)に限る。)」を加える。
附則第二条を次のように改める。
 
(経過措置)
第二条 法附則第二条第一項に規定する特定事業者に係る平成十二年度における法第十一条第一項の再商品化義務量の再商品化については、第八条第一項中「当該年度の前年度の三月末日までに」とあるのは、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十一年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省 令第三号。以下「平成十一年改正省令」という。)施行後遅滞なく」とする。
 
2 第四条第四号及び第六号の分別基準適合物に係る平成十二年度における法第十一条第一項の再商品化義務量の再商品化については、第八条第一項中「当該年度の前年度の三月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。
 
3 第四条第四号及び第六号に規定する分別基準適合物に係る平成十二年度における法第十一条第三項の主務省令で定めるところにより算定される量は、零とする。
 
4 平成十二年度における法第十三条第一項の再商品化義務量の再商品化については、第十一条の二第一項中「当該年度の前年度の三月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。
 
5 法附則第二条第一項に規定する特定事業者に係る平成十二年度における法第十五条第一項の再商品化の認定については、第十五条中「前年度の一月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。
 
6 第四条第四号及び第六号の分別基準適合物に係る平成十二年度における法第十五条第一項の再商品化の認定については、第十五条中「前年度の一月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。
附則第三条を削る。

別表第一の六の項を次のように改める。
商品の容器のうち、主として紙製のものであって、次に掲げるもの(四及び五の項に掲げるものを除く。)
(一) 箱及びケース
(二) カップ形の容器及びコップ
(三)
(四)
(五) (一)から(四)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
(六) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
(七) 容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工、当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器

別表第二の一の項を次のように改める。
第四条第一号に規定する分別基準適合物
食料品製造業
清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業
酒類製造業
医薬品製造業
化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業
イからホまでに掲げる業種に属する事業以外の事業

別表第二中四の項を五の項とし、三の項の次に次の一項を加える。
第四条第四号に規定する分別基準適合物
食料品製造業
清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業
酒類製造業
油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業
医薬品製造業
化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業
小売業
イからトまでに掲げる業種に属する事業以外の事業

別表第二に次の一項を加える。
第四条第六号に規定する分別基準適合物
食料品製造業
清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業
酒類製造業
油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業
医薬品製造業
化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業
小売業
イからトまでに掲げる業種に属する事業以外の事業

別表第三を次のように改める。
別表第三 (第十条関係)
特定分別基準適合物 業種
第四条第一号に規定する分別基準適合物 別表第二の一の項の下欄のイに掲げる業種 一〇〇分の七〇
別表第二の一の項の下欄のロに掲げる業種 一〇〇分の七五
別表第二の一の項の下欄のハに掲げる業種 一〇〇分の七〇
別表第二の一の項の下欄のニに掲げる業種 一〇〇分の一〇
別表第二の一の項の下欄のホに掲げる業種 一〇〇分の一〇〇
別表第二の一の項の下欄のヘに掲げる業種 一〇〇分の七五
第四条第二号に規定する分別基準適合物 別表第二の二の項の下欄のイに掲げる業種 一〇〇分の七五
別表第二の二の項の下欄のロに掲げる業種 一〇〇分の六〇
別表第二の二の項の下欄のハに掲げる業種 一〇〇分の五五
別表第二の二の項の下欄のニに掲げる業種 一〇〇分の二〇
別表第二の二の項の下欄のホに掲げる業種 一〇〇分の一〇〇
別表第二の二の項の下欄のヘに掲げる業種 一〇〇分の四〇
第四条第三号に規定する分別基準適合物 別表第二の三の項の下欄のイに掲げる業種 一〇〇分の九五
別表第二の三の項の下欄のロに掲げる業種 一〇〇分の八〇
別表第二の三の項の下欄のハに掲げる業種 一〇〇分の七〇
別表第二の三の項の下欄のニに掲げる業種 一〇〇分の二〇
別表第二の三の項の下欄のホに掲げる業種 一〇〇分の一〇〇
別表第二の三の項の下欄のヘに掲げる業種 一〇〇分の八〇
第四条第四号に規定する分別基準適合物 別表第二の四の項の下欄のイに掲げる業種 一〇〇分の八〇
別表第二の四の項の下欄のロに掲げる業種 一〇〇分の七〇
別表第二の四の項の下欄のハに掲げる業種 一〇〇分の九〇
別表第二の四の項の下欄のニに掲げる業種 一〇〇分の一〇○
別表第二の四の項の下欄のホに掲げる業種 一〇〇分の七五
別表第二の四の項の下欄のヘに掲げる業種

一〇〇分の九五

別表第二の四の項の下欄のトに掲げる業種 一〇〇分の七〇
別表第二の四の項の下欄のチに掲げる業種 一〇〇分の六五
第四条第五号に規定する分別基準適合物 別表第二の五の項の下欄のイに掲げる業種 一〇〇分の八五
別表第二の五の項の下欄のロに掲げる業種 一〇〇分の九〇
別表第二の五の項の下欄のハに掲げる業種 一〇〇分の八五
第四条第六号に規定する分別基準適合物 別表第二の六の項の下欄のイに掲げる業種 一〇〇分の八五
別表第二の六の項の下欄のロに掲げる業種 一〇〇分の八五
別表第二の六の項の下欄のハに掲げる業種 一〇〇分の七五
別表第二の六の項の下欄のニに掲げる業種 一〇〇分の九〇
別表第二の六の項の下欄のホに掲げる業種 一〇〇分の四〇
別表第二の六の項の下欄のヘに掲げる業種 一〇〇分の九五
別表第二の六の項の下欄のトに掲げる業種 一〇〇分の九五
別表第二の六の項の下欄のチに掲げる業種 一〇〇分の三〇

別表第三の次に次の一表を加える。
別表第三の二 (第十一条の三関係)
特定分別基準適合物
第四条第四号に規定する分別基準適合物 一〇〇分の七五
第四条第六号に規定する分別基準適合物 一〇〇分の六五
別表第四の一の項及び二の項中「特定容器」の下に「又は特定包装」を加える。

別表第五に次の一項を加える。
特定包装利用事業者
1 法第十三条第一項の再商品化義務量
2 法第十三条第二項第二号に規定する容器包装廃棄物として排出される見込量
3 第十一条の三第一項第一号又は第二号に掲げる量
4 第十一条の三第一項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同項第三号に掲げる量
5 当該特定分別基準適合物に係る本邦から輸出される商品に係る特定包装の種類、量及びその輸出先
6 法第十八条第一項の認定を受けている場合には、当該認定に係る特定包装の種類、量及びその回収方法
7 第十一条の三第一項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、自ら又は他の者に委託して回収した特定包装(6に掲げるものを除く。)の種類及びその回収の方法
8 法第十五条第一項の認定を受けて再商品化をする楊合には、当該再商品化についてイからルまでに定める事項
  再商品化に必要な行為
  再商品化をする特定分別基準適合物の量
  再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
  再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
  再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
  第十四条第三号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定包装を用いた商品の市町村別の販売見込量
  第十四条第三号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定包装を用いた商品の都道府県別の販売見込量
  特定分別基準適合物を自ら製品の原材料として利用した場合には、当該特定分別基準適合物の量及び当該特定分別基準適合物を原材料として利用した製品の名称
  特定分別基準適合物を自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用した場合には、当該特定分別基準適合物の量
  特定分別基準適合物を製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  特定分別基準適合物を製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
9 8の再商品化に必要な行為の全部又は一部について、法第二十一条第一項に規定する指定法人以外の者と再商品化の委託の契約を締結する場合には、当該契約についてイからヘまでに定める事項
  契約により委託された再商品化に必要な行為
  契約を締結した年月日
  契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量
  契約により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
  契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
  契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
10 再商品化契約を締結する場合には、当該再商品化契約についてイからハまでに定める事項
  再商品化契約を締結した年月日
  再商品化契約に係る再商品化をされる特定分別基準適合物の量
  再商品化契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日

様式一(表面)中、「特定容器利用事業者 特定容器製造等事業者」を「特定容器利用事業者 特定容器製造等事業者 特定包装利用事業者」に、
改   正   案
現   行
特定分別基準適合物の再商品化義務量(kg) 規則第4条第1号に規定する分別基準適合物
規則第4条第2号に規定する分別基準適合物
規則第4条第3号に規定する分別基準適合物
規則第4条第4号に規定する分別基準適合物
規則第4条第5号に規定する分別基準適合物
規則第4条第6号に規定する分別基準適合物
再商品化をしようとする特定分別基準適合物の量(kg) 規則第4条第1号に規定する分別基準適合物
規則第4条第2号に規定する分別基準適合物
規則第4条第3号に規定する分別基準適合物
規則第4条第4号に規定する分別基準適合物
規則第4条第5号に規定する分別基準適合物
規則第4条第6号に規定する分別基準適合物
特定分別基準適合物の再商品化義務量(kg) 規則第4条第1号に規定する分別基準適合物
規則第4条第2号に規定する分別基準適合物
規則第4条第3号に規定する分別基準適合物
規則第4条第5号に規定する分別基準適合物
再商品化をしようとする特定分別基準適合物の量(kg) 規則第4条第1号に規定する分別基準適合物
規則第4条第2号に規定する分別基準適合物
規則第4条第3号に規定する分別基準適合物
規則第4条第5号に規定する分別基準適合物
に、「、又は」を「特定容器若しくは特定包装又は」に改め、同様式(裏面)の.6中「第14条第1号イ」の次に「又は第3号イ」を、「特定容器」の次に「又は特定包装」を加え、同様式(裏面)の.7中「又は第2号イ」を「、第2号イ又は第3号ロ」に改め、「特定容器」の次に「又は特定包装」を加え、同様式(別紙一)中「、又は」を「特定容器若しくは特定包装又は」に改める。

様式二(表面)中、「特定容器利用事業者 特定容器製造等事業者」を「特定容器利用事業者 特定容器製造等事業者 特定包装利用事業者」に、
改   正   案
現   行
特定分別基準適合物の再商品化義務量(kg) 規則第4条第1号に規定する分別基準適合物
規則第4条第2号に規定する分別基準適合物
規則第4条第3号に規定する分別基準適合物
規則第4条第4号に規定する分別基準適合物
規則第4条第5号に規定する分別基準適合物
規則第4条第6号に規定する分別基準適合物
再商品化をしようとする特定分別基準適合物の量(kg) 規則第4条第1号に規定する分別基準適合物
規則第4条第2号に規定する分別基準適合物
規則第4条第3号に規定する分別基準適合物
規則第4条第4号に規定する分別基準適合物
規則第4条第5号に規定する分別基準適合物
規則第4条第6号に規定する分別基準適合物
特定分別基準適合物の再商品化義務量(kg) 規則第4条第1号に規定する分別基準適合物
規則第4条第2号に規定する分別基準適合物
規則第4条第3号に規定する分別基準適合物
規則第4条第5号に規定する分別基準適合物
再商品化をしようとする特定分別基準適合物の量(kg) 規則第4条第1号に規定する分別基準適合物
規則第4条第2号に規定する分別基準適合物
規則第4条第3号に規定する分別基準適合物
規則第4条第5号に規定する分別基準適合物
に、「、又は」を「特定容器若しくは特定包装又は」に改め、同様式(裏面)中、
「2.規則第14条第1号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別 基準適合物に係る特定容器を用いた商品の市町村別の販売見込量(法第10条第1項の規定に より分別収集をする市町村に係るものに限る。)を記載した書類」を
「2.規則第14条第1号イ又は第3号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようと する特定分別基準適合物に係る特定容器又は特定包装を用いた商品の市町村別の販売見込量 (法第10条第1項の規定により分別収集をする市町村に係るものに限る。)を記載した書類」に、
「3 .規則第14条第1号ロ又は第2号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようと する特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の都道府県別の販売見込量(その区域 内に法第10条第1項の規定により分別収集をする市町村がある都道府県に係るものに限る。) を記載した書類 」を
「3 .規則第14条第1号ロ、第2号イ又は第3号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化 をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器又は特定包装を用いた商品の都道府県別 の販売見込量(その区域内に法第10条第1項の規定により分別収集をする市町村がある都道 府県に係るものに限る。)を記載した書類 」に改め、同様式(別紙一)中「、又は」を「特定容器若しくは特定包装又は」に改める。

附則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会