容器包装リサイクル法および関連法令集

厚生省、通商産業省令第二号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十五条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令
(平成八年十二月二十七日)
厚生大臣 小泉純一郎
通商産業大臣 佐藤 信二

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第三十五条の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十五条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令を次のように定める。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第三十五条の規定により、再商品化がされないおそれがあると認める旨を申し出ようとする市町村の長(特別区の存する区域においては、都知事)は、次に掲げる事項を記載した申出書を主務大臣に提出しなければならない。
市町村(特別区の存する区域においては、都)の名称
当該特定分別基準適合物に係る容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行則則(平成七年大蔵省、厚生省、 農林水産省、通商産業省 令第一号)第四条に規定する容器包装の区分
再商品化がされないおそれがあると認める理由
当該特定分別基準適合物の保管施設の名称及び住所
当該特定分別基準適合物の保管の状況
当該特定分別基準適合物を引き取ることを予定していた者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 
2 前項の申出書には、法第八条第一項に規定する市町村分別収集計画の写しを添付するものとする。

附則
この省令は、平成九年四月一日から施行する。

  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会