容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省
令第一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「別表」を「別表第一」に改める。
第二条第一号中「第三号において」を「以下」に改める。
第四条中「別表」を「別表第一」に改める。
第十四条第二号ニ中「法第二条第六項に規定する主務大臣が指定する施設(以下「保管施設」という。)」を「保管施設」に改め、同条を第二十七条とし、同条の次に次の二条を加える。
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第二十八条 |
特定容器利用事業者及び特定容器製造等事業者(別表第一の三又は七の項に掲げる特定容器を用い、又は製造等をする者(主務大臣が認める者を除く。)に限る。)は、法第三十八条に規定する帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
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第二十九条 |
法第三十八条に規定する主務省令で定める事項は、特定分別基準適合物ごとに、別表第五の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第十三条を第二十六条とする。
第十二条第三号中「第十四条第一号イ」を「第二十七条第一号イ」に改め、同条を第二十五条とする。
第十一条を第二十四条とし、第十条を第二十三条とし、第九条を第二十二条とする。
第八条第三号中「第十四条第三号」を「第二十七条第三号」に改め、同条を第二十一条とし、第七条の次に次の十三条を加える。 |
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(特定容器利用事業者の再商品化義務の履行期限等) |
第八条 |
特定容器利用事業者は、法第二十一条第一項に規定する指定法人に再商品化を委託して法第十一条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該年度の前年度の三月末日までに再商品化契約を締結し、再商品化をする年度内に当該契約に基づく自らの債務を履行しなければならない。 |
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2 |
特定容器利用事業者は、法第十五条第一項の認定を受けて法第十一条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該認定を受けて再商品化をする特定分別基準適合物を法第二条第六項に規定する主務大臣が指定する施設(以下「保管施設」という。)から当該年度内に引き取り、当該年度の次年度の六月末日までに当該特定分別基準適合物の再商品化をしなければならない。
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3 |
主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前二項の期限について猶予することができる。
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(業種の区分) |
第九条 |
法第十一条第二項第二号の主務省令で定める業種は、別表第二の上欄に掲げる特定分別基準適合物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 |
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(特定容器利用事業者の排出見込量の算定) |
第十条 |
法第十一条第二項第二号ハの当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量は、第一号又は第二号に掲げる量から第三号に掲げる量を控除して得た量とする。
一 |
当該特定容器利用事業者が当該業種に属する事業において用いる当該特定容器の当該年度の前事業年度において販売した商品に用いた量(第八条第一項に規定する再商品化契約の締結の期限までに当該量が確定していない場合、第十五条(第十八条において準用する場合を含む。)に規定する認定の申請の期限までに当該量が確定していない場合又は、当該認定を受けて再商品化をする年度の前年度の三月末日までに当該量が確定していない場合には、当該年度の前々事業年度において販売した商品に用いた当該特定容器の量)
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二 |
前号の規定にかかわらず、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。 |
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イ |
当該特定容器利用事業者が当該業種に属する事業において当該特定容器を販売する商品に用いることを開始する年度(以下この項において「初年度」という。)又は終了する年度の場合当該年度において販売する当該商品に用いる見込量
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ロ |
初年度の次年度(以下この項において「第二年度」という。)の場合又は初年度の次々年度であって第二年度の三月末までに第二年度に販売した商品に用いた量が確定していない場合 初年度において販売した商品に用いた量を、初年度に当該商品を販売した月数で除して得た量に十二を乗じて得た量 |
三 |
イに掲げる量とロに掲げる量とを合算して得た量 |
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イ |
当該特定容器利用事業者が自ら回収し、又は他の者に委託して回収する当該特定容器の量として主務大臣が定めるところにより算定される量
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ロ |
容器包装廃棄物として排出されない当該特定容器の量として主務大臣が定めるところにより算定される量(イに掲げるものを除く。) |
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2 |
当該特定容器利用事業者が前項の量を算定できない場合は、別表第三の上欄に掲げる特定分別基準適合物について、当該特定分別基準適合物に係る特定容器を用いて行う事業が属する同表の中欄に掲げる業種ごとに、前項第一号又は第二号に掲げる量に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た量を当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量とみなすことができる。
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(法第十一条第三項の主務省令で定めるところにより算定される量) |
第十一条 |
法第十一条第三項の主務省令で定めるところにより算定される量は、当該年度の前年度(以下この条において「前年度」という。)における当該特定分別基準適合物の見込量として前年度の中途までの特定分別基準適合物の収集実績量を基礎として主務大臣が定める量に前年度の特定事業者責任比率を乗じて得た量から、前年度における再商品化義務総量を控除して得た量(当該量が零以下である場合は零)とする。
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(再商品化実施者の基準) |
第十二条 |
法第十五条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 |
特定容器利用事業者又は特定容器製造等事業者が再商品化に必要な行為を自ら実施しようとする場合 自ら実施しようとする者が次のいずれにも該当しないものであること。
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|
イ |
禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの |
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ロ |
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 |
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ハ |
この法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)若しくはこれらの法律に基づく処分に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
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|
ニ |
廃棄物処理法第七条の三(同法第十四条の三において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
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|
ホ |
当該再商品化に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 |
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へ |
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからホまでのいずれかに該当するもの |
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ト |
法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。チにおいて同じ。)のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2) (1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の運搬又は再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
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チ |
個人でその使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの |
二 |
特定容器利用事業者又は特定容器製造等事業者が法第二十一条第一項に規定する指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとする場合 当該指定法人以外の者が次のいずれにも該当するものであること。
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イ |
受託業務を遂行するに足りる人員及び財政的基礎を有すること。 |
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ロ |
前項イ、ロ及びホからチまでのいずれにも該当しないものであること。 |
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ハ |
この法律、廃棄物処理法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)若しくはこれらの法律に基づく処分に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
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|
ニ |
廃棄物処理法第七条の三(同法第十四条の三において準用する場合を含む。)若しくは同法第十四条の六又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
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|
ホ |
当該再商品化に必要な行為を自ら実施する者であること。 |
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(再商品化実施者の有する施設の基準) |
第十三条 |
法第十五条第一項第二号の主務省令で定める基準は、当該施設が廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設(以下単に「一般廃棄物処理施設」という。)である場合には、同項の許可(当該許可に係る一般廃棄物処理施設の構造又は規模の変更をした場合には、同法第九条第一項の許可)を受けている施設であることとする。 |
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(特定分別基準適合物の地域に関する基準) |
第十四条 |
法第十五条第一項第三号の主務省令で定める特定分別基準適合物の地域に関する基準は、次のとおりとする。
一 |
特定容器利用事業者に係る基準にあっては、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。
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イ |
当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を、当該特定容器利用事業者の法第十一条第一項の当該年度の再商品化義務量で除して得た率が百分の八十を超える場合 別表第四の一の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること。
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ロ |
当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を、当該特定容器利用事業者の法第十一条第一項の当該年度の再商品化義務量で除して得た率が百分の八十以下である場合 別表第四の二の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること。 |
二 |
特定容器製造等事業者に係る基準にあっては、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。
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|
イ |
当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を、当該特定容器製造等事業者の法第十二条第一項の当該年度の再商品化義務量で除して得た率が百分の八十を超える場合 別表第四の二の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること。
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|
ロ |
当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を、当該特定容器製造等事業者の法第十二条第一項の当該年度の再商品化義務量で除して得た率が百分の八十以下である場合 別表第四の三の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること。 |
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(再商品化の認定) |
第十五条 |
法第十五条第一項の再商品化の認定を受けようとする者は、当該認定を受けて再商品化をする初年度の前年度の一月末日までに様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣は正当な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、申請書を提出することができる。 |
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第十四条 |
法第十五条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 |
再商品化に必要な行為を実施しようとする者(以下「再商品化実施者」という。)が第十二条第一号又は第二号に規定する基準(同条第二号イ及びホに係る部分を除く。)に適合する旨を記載した書類
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二 |
法第二十一条第一項に規定する指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとする場合には、次に掲げる書類
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イ |
再商品化実施者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本 |
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ロ |
再商品化実施者が個人である場合には、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写し |
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ハ |
再商品化実施者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
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ニ |
再商品化実施者が個人である場合には、資産に関する調書、直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 |
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ホ |
再商品化実施者が再商品化に必要な行為を実施することを確認するための書類 |
三 |
再商品化の用に供する施設が一般廃棄物処理施設である場合には、当該施設に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第四条の三に規定する許可証の写し
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四 |
再商品化実施者が法第十五条第二項第六号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
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五 |
申請者が当該認定を受けて再商品化をする初年度において、市町村が特定分別基準適合物を当該申請者に引き渡すことを確認する書類
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六 |
第十四条第一号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の市町村別の販売見込量(法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村に係るものに限る。)を記載した書類
|
七 |
第十四条第一号ロ又は第二号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の都道府県別の販売見込量(その区域内に法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村がある都道府県に係るものに限る。)を記載した書類
|
八 |
第十四条第二号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の別表第四に規定する地域ブロック(以下単に「地域ブロック」という。)別の販売見込量(その区域内に法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村がある地域ブロックに係るものに限る。)を記載した書類
|
九 |
当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物のうち、自ら製品の原材料として利用するものの見込量及び原材料として利用するために用いる施設を記載した書類
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十 |
当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物のうち、自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用するものの見込量を記載した書類
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十一 |
当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物のうち、製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にするものの見込量を記載した書類
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十二 |
当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物のうち、製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にするものの見込量を記載した書類
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(法第十六条第一項の主務省令で定める軽微な変更) |
第十七条 |
法第十六条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一 |
法第十五条第二項第三号に掲げる再商品化義務量の変更(当該変更により第十四条第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる場合の区分の変更を伴うものを除く。)
|
二 |
法第十五条第二項第五号に掲げる事項の変更(当該変更により第十四条第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる場合の区分の変更を伴うものを除く。) |
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(変更の認定) |
第十八条 |
法第十六条第一項の変更の認定については、第十五条の規定を準用する。この場合において、「第十五条第一項」とあるのは「第十六条第一項」と、「様式第一」とあるのは「様式第二」と読み替えるものとする。 |
|
第十九条 |
法第十六条第二項において準用する法第十五条第二項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 |
法第十五条第二項第三号から第五号までに掲げる事項の変更(第十七条各号に規定する軽微な変更を除く。)をしようとする場合 第十六条第五号から第十二号までに掲げる書類
|
二 |
法第十五条第二項第六号に掲げる事項の変更をしようとする場合 第十六条第一号から第四号までに掲げる書類(当該再商品化の用に供する施設の変更のみをしようとする場合には、第十六条第三号及び第四号に掲げる書類に限る。)
|
|
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(自主回収率) |
第二十条 |
法第十八条第一項の主務省令で定める回収率は、おおむね百分の九十とする。 別表を別表第一とし、同表の次に次の四表を加える。 |
一 |
当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品が販売される市町村(法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村に限る。以下この表において「当該市町村」という。)における当該認定に係る再商品化をしようとする特定基準適合物の当該年度の量を、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の当該年度の量で除して得た比率
|
当該市町村における当該商品の当該年度の販売見込量を、当該商品が販売されるすべての市町村(法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村に限る。)における当該年度の販売見込量を合算して得た総量で除して得た比率
|
二 |
当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品が販売される都道府県(その区域内に法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村がある都道府県に限る。以下この表において「当該都道府県」という。)における当該当認定に係る再商品化としようとする特定分別基準適合物の当該年度の量を、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の当該年度の量で除して得た比率
|
当該都道府県における当該商品の当該年度の販売見込量を、当該商品が販売されるすべての都道府県(その区域内に法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村がある都道府県に限る。)における当該年度の販売見込量を合算して得た総量で除して得た比率
|
三 |
当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品が販売される地域ブロック(その区域内に法第十条第一項の規定により区別収集をする市町村がある地域ブロックに限る。以下この表において「当該地域ブロック」という。)における当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の当該年度の量を、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の当該年度の量で除して得た比率
|
当該地域ブロックにおける当該商品の当該年度の販売見込量を、当該商品が販売されるすべての地域ブロック(その区域内に法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村がある地域ブロックに限る。)における当該年度の販売見込量を合算して得た量で除して得た比率
|
備考 この表において、地域ブロックとは、次の各号に掲げるものとし、その地域ブロックの区域は、それぞれ当該各号に定める都道府県の区域をする。
一 |
一 北海道ブロック 北海道 |
二 |
東北ブロック 青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県及び福島県 |
三 |
関東甲信越ブロック 新潟県、長野県、栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県
|
四 |
中部ブロック 静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県及び福井県 |
五 |
近畿ブロック 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県及び兵庫県 |
六 |
中国ブロック 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県 |
七 |
四国ブロック 徳島県、高知県、香川県及び愛媛 県 |
八 |
九州ブロック 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県 |
九 |
沖縄ブロック 沖縄県 |
|
特定容器利用事業者 |
1 |
法第十一条第一項の再商品化業務量 |
2 |
法第十一条第二項第二号ハに規定する容器包装廃棄物として排出される見込量 |
3 |
第十条第一項第一号又は第二号に掲げる量 |
4 |
第十条第一項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同項第三号に掲げる量 |
5 |
当該特定分別基準適合物に係る本邦から輸出される商品に係る特定容器の種類、量及びその輸出先 |
6 |
法第十八条第一項の認定を受けている場合には、当該認定に係る特定容器の種類、量及びその回収の方法 |
7 |
7 第十条第一項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、自ら又は他の者に委託して回収をした特定容器(6に掲げるものを除く。)の種類及びその回収の方法
|
8 |
法第十五条第一項の認定を受けて再商品化をする場合には、当該再商品化についてイからルまでに定める事項
イ |
再商品化に必要の行為 |
ロ |
再商品化をする特定分別基準適合物の量 |
ハ |
再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 |
ニ |
再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
|
ホ |
再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
|
ヘ |
第十四条第一号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の市町村別の販売見込量
|
ト |
第十四条第一号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の都道府県別の販売見込量
|
チ |
特定分別基準適合物を自ら製品の原材料として利用した場合には、当該特定分別基準適合物の量及び当該特定分別基準適合物を原材料として利用した製品の名称
|
リ |
特定分別基準適合物を自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用した場合には、当該特定分別基準適合物の量 |
ヌ |
特定分別基準適合物を製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
|
ル |
特定分別基準適合物を製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
|
|
9 |
8の再商品化に必要な行為の全部又は一部について、法第二十一条第一項に規定する指定法人以外の者と再商品化の委託の契約を締結する場合には、当該契約についてイからヘまでに定める事項
イ |
契約により委託された再商品化に必要な行為 |
ロ |
契約を締結した年月日 |
ハ |
契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量 |
ニ |
契約により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 |
ホ |
契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
|
ヘ |
契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
|
|
10 |
再商品化契約を締結する場合には、当該再商品化契約についてイからハまでに定める事項
イ |
再商品化契約を締結した年月日 |
ロ |
再商品化契約に係る再商品化をされる特定分別基準適合物の量 |
ハ |
再商品化契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日 |
|
特定容器製造等事業者 |
1 |
法第十二条第一項の再商品化義務量 |
2 |
法第十二条第二項第二号ハに規定する容器包装廃棄物として排出される見込量 |
3 |
特定容器製造事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令(平成八年 厚 生 省、 通商産業省 令第一号)第二条第一項第一号又は第二号に掲げる量
|
4 |
同令第二条第一項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同項第三号に掲げる量 |
5 |
当該特定分別基準適合物に係る本邦から輸出される特定容器の種類、量及びその輸出先 |
6 |
法第十八条第一項の認定を受けている場合には、当該認定に係る特定容器の種類、量及びその回収方法 |
7 |
同令第二条第一項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、自ら又は他の者に委託して回収した特定容器(6に掲げるものを除く。)の種類及びその回収の方法
|
8 |
法第十五条第一項の認定を受けて再商品化をする場合には、当該再商品化についてイからルまでに定める事項
イ |
再商品化に必要な行為 |
ロ |
再商品化をする特定分別基準適合物の量 |
ハ |
再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 |
ニ |
再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
|
ホ |
再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
|
ヘ |
第十四条第二号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の都道府県別の販売見込量
|
ト |
第十四条第二号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の地域ブロック別の販売見込量
|
チ |
特定分別基準適合物を自ら製品の原材料として利用した場合には、当該特定分別基準適合物の量及び当該特定分別基準適合物を原材料として利用した製品の名称
|
リ |
特定分別基準適合物を自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用した場合には、当該特定分別基準適合物の量 |
ヌ |
特定分別基準適合物を製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
|
ル |
特定分別基準適合物を製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
|
|
9 |
8の再商品化に必要な行為の全部又は一部について、法第二十一条第一項に規定する指定法人以外の者と再商品化の委託の契約を締結する場合には、当該契約についてイからヘまでに定める事項
イ |
契約により委託された再商品化に必要な行為 |
ロ |
契約を締結した年月日 |
ハ |
契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量 |
ニ |
契約により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 |
ホ |
契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
|
ヘ |
契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
|
|
10 |
再商品化契約を締結する場合には、当該再商品化契約についてイからハまでに定める事項
イ |
再商品化契約を締結した年月日 |
ロ |
再商品化契約に係る再商品化をされる特定分別基準適合物の量 |
ハ |
再商品化契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日 |
|