容器包装リサイクル法および関連法令集

厚生省、通商産業省令第三号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第十項第一号に規定する委託の範囲を定める省令の一部を改正する省令
(平成八年十二月二十七日)
厚生大臣 小泉純一郎
通商産業大臣 佐藤 信二

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第二条第十項第一号の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第十項第一号の規定する委託の範囲を定める省令(平成七年厚生省、通商産業省令第一号)の一部を改正する省令を次のように定める。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第十項第一号に規定する委託の範囲を定める省令(平成七年厚生省、通商産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
「特定容器利用事業者」を「その事業において、その販売する商品について特定容器を用いる事業者」に改める。

附則
この省令は、平成九年四月一日から施行する。

  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会