容器包装リサイクル法および関連法令集 |
政令第二十二号 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 |
(平成二十年二月六日) |
内閣総理大臣 福田 康夫 |
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 |
内閣は、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第十一項、第二十五条第三項、第三十九条第一項第四号及び第二項並びに第四十一条の規定に基づき、この政令を制定する。 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)の一部を次のように改正する。 別表第五の四の項上欄中「しょうゆ」を「特定調味料(しょうゆ、食酢その他の主務省令で定める調味料をいう。以下この項及び六の項において同じ。)」に改め、同項中欄第二号中「しょうゆ」を「特定調味料」に改め、同表六の項上欄中「しょうゆ」を「特定調味料」に改める。 |
● 附則 |
(施行期日) | ||
第一条 | この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 | |
(経過措置) | ||
第二条 | この政令の施行の日前にこの政令による改正前の資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「旧令」という。)別表第五の六の項上欄に掲げる指定表示製品であったもののうち、この政令の施行の日以後にこの政令による改正後の資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項上欄に掲げる指定表示製品となったものに係る資源の有効な利用の促進に関する法律第二十五条第一項に規定する指定表示事業者については、当該指定表示事業者が旧令別表第五の六の項上欄に掲げる指定表示製品に係る同条第一項の表示事項を表示し、同項の遵守事項を遵守する場合に限り、同条の規定は、平成二十一年三月三十一日までは、適用しない。 |
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