容器包装リサイクル法および関連法令集

政令第三百六十五号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令
(平成十八年十一月二十七日)
内閣総理大臣 安倍 晋三

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

内閣は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第二条第八項第一号、第七条の四第一項、第七条の六、第七条の七第三項、第三十九条及び第四十三条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
 
主としてプラスチック製の容器包装(飲料又はしょうゆを充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器その他その容器に係る分別基準適合物を燃料以外の製品の原材料として利用することが容易なものとして主務大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器を除く。)に係る分別基準適合物を圧縮又は破砕することにより均質にし、かつ、一定の形状に成形したもの
第二条第三号中「第十条第三号」を「第十三条第三号」に改める。
第十二条を第十五条とし、第十一条を第十四条とし、第十条を第十三条とする。
第九条第一項から第四項までの規定中「法」の下に「第七条の六、」を加え、同条を第十二条とし、第八条を第十一条とする。
第七条に次の一項を加える。
2 主務大臣は、法第三十九条の規定により、容器包装多量利用事業者に対し、その事業の状況につき、容器包装を用いた量、容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組んだ措置の実施の状況その他容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進の状況に関する事項に関し報告をさせることができる。  
第七条を第十条とし、第六条を第九条とし、第五条を第八条とし、第四条の次に次の三条を加える。
 (指定容器包装利用事業者の業種)
  第五条 法第七条の四第一項の政令で定める業種は、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業とする。
 (容器包装多量利用事業者の要件)
第六条 法第七条の六の政令で定める要件は、当該年度の前年度において用いた容器包装の量が五十トン以上であることとする。
 (容器包装多量利用事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第七条 法第七条の七第三項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる容器包装多量利用事業者が行う事業ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
財務大臣の所管に属する事業 たばこ小売業又は塩小売業にあっては財政制度等審議会、 酒類小売業にあっては国税審議会
厚生労働大臣の所管に属する事業 薬事・食品衛生審議会
農林水産大臣の所管に属する事業 食料・農業・農村政策審議会
経済産業大臣の所管に属する事業 産業構造審議会

附則
 (施行期日)
第一条 この政令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
 (財政制度等審議会令の一部改正)
第二条 財政制度等審議会令(平成十二年政令第二百七十五号)の一部を次のように改正する。第一条に次の一号を加える。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。 第六条第一項の表たばこ事業等分科会の項所掌事務の欄に次の一号を加える。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条の七第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
 (国税審議会令の一部改正)
第三条 国税審議会令(平成十二年政令第二百七十八号)の一部を次のように改正する。  
  第一条中「並びに資源の有効な利用の促進に関する法律」を「、資源の有効な利用の促進に関する法律」に改め、「第二十五条第三項」の下に「並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項」を加える。
第六条第一項の表酒類分科会の項及び第八条第四項中「並びに資源の有効な利用の促進に関する法律第二十五条第三項」を「、資源の有効な利用の促進に関する法律第二十五条第三項並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条の七第三項」に改める。
 (薬事・食品衛生審議会令の一部改正)
第四条 薬事・食品衛生審議会令(平成十二年政令第二百八十六号)の一部を次のように改正する。  
  第一条中「(平成三年法律第四十八号)」の下に「、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)」を加える。
第六条第一項の表薬事分科会の項中「資源の有効な利用の促進に関する法律」の下に「、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」を加える。
 (食料・農業・農村政策審議会令の一部改正)
第五条 食料・農業・農村政策審議会令(平成十二年政令第二百八十九号)の一部を次のように改正する。  
  第一条中「並びに資源の有効な利用の促進に関する法律」を「、資源の有効な利用の促進に関する法律」に改め、「第二十五条第三項」の下に「並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項」を加える。
第六条第一項の表総合食料分科会の項中「(平成六年法律第百十三号)」の下に「、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」を加える。
 (産業構造審議会令の一部改正)
第六条 産業構造審議会令(平成十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。  
  第一条中「(平成三年法律第四十八号)」の下に「、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項」を加える。
財務大臣 尾身 幸次
厚生労働大臣 柳澤 伯夫
農林水産大臣 松岡 利勝
経済産業大臣 甘利  明
環境大臣 若林 正俊
内閣総理大臣 安倍 晋三

  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会