容器包装リサイクル法および関連法令集

政令第三百五十三号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令
(平成九年十二月十日)
内閣総理大臣 橋本 龍太郎

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。

内閣は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)の施行に伴い、並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第四項第一号及び第五項、第六条の二第二項及び第三項、第七条第二項及び第五項、第八条第四項、第九条の三第二項、第九条の五の二第六項(同法第十五条の四の二第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項及び第三項、第十二条の二第一項、第十三条の十四第二項、第十四条第十項ただし書、第十四条の四第十項ただし書、第十五条第一項及び第四項並びに第二十四条の三、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項第三号、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条第二項、地価税法(平成三年法律第六十九号)別表第二第六号、地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律(平成六年法律第八十四号)附則第十二条並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第三十七条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
 
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正)
第一条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五条」を「第五条の六」に、「第七条の二」を「第七条の四」に改める。
第二条第一号中「紙くず(」の下に「建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、」を加え、「塗布された」を「塗布され、又は染み込んだ」に改め、同条第二号中「工作物の」の下に「新築、改築又は」を加え、「並びに木材」を「、木材」に改め、「卸売業に係るもの」の下に「並びにPCBが染み込んだもの」を加え、同条第三号中「繊維くず(」の下に「建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、」を、「係るもの」の下に「及びPCBが染み込んだもの」を加え、同条第十二号ヘ中「塗布された」を「塗布され、又は染み込んだ」に改め、同号トを同号リとし、同号ヘの次に次のように加える。
第二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)のうち、PCBが染み込んだもの
第三号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)のうち、PCBが染み込んだもの
  第二条の四第五号ロ中「塗布された」を「塗布され、若しくは染み込んだもの、木くず(事業活動に伴つて生じたもの及び同号に掲げる廃棄物のうち日常生活に伴つて生じたものに限る。)若しくは繊維くず(事業活動に伴つて生じたもの及び同号に掲げる廃棄物のうち日常生活に伴つて生じたものに限る。)のうち、PCBが染み込んだ」に改め、同号中モをセとし、ヒをモとし、 # をヒとし、シをヱとし、ミをシとし、メをミとし、ユをメとし、キをユとし、サをキとし、アをサとし、テをアとし、エをテとし、コをエとし、フをコとし、ケをフとし、マをケとし、ヤをマとし、クをヤとし、オをクとし、ノをオとし、ヰをノとし、ウをヰとし、ムをウとし、ラをムとし、ナをラとし、ネをナとし、ツをネとし、ソをツとし、レをソとし、タをレとし、ヨをタとし、カをヨとし、ワをカとし、ヲをワとし、ルをヲとし、ヌをルとし、リをヌとし、チをリとし、トをチとし、ヘをトとし、ホをヘとし、ニをホとし、ハをニとし、ロの次に次のように加える。
PCB処理物(廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)をいう。以下同じ。)
  第三条第一号ヘを次のように改める
一般廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1) 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
  (イ) 周囲に囲い(保管する一般廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
  (ロ) 厚生省令で定めるところにより、見やすい箇所に一般廃棄物の積替えのための保管の場所である旨その他一般廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。
  (2) 保管の場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に侵透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を構ずること。
    (イ) 一般廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
    (ロ) 屋外において一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた一般廃棄物の高さが厚生省令で定める高さを超えないようにすること。
    (ハ) その他必要な措置
  (3) 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
  第三条第二号ロ中「前号ニ」を「前号ヘ」に改める。
第四条の二第一号リ中「ト(1)から(3)まで並びに第三条第一号ニ(2)及び(3)」を「ト(2)及び(3)並びに第三条第一号ヘ」に改め、同条第二号イ中「前号ト(1)から(3)まで並びに第三条第一号ニ(2)及び(3)」を「前号ト(2)及び(3)並びに第三条第一号ヘ」に改める。
第四条の四及び第四条の七中「一年」を「二年」に改める。
第二章中第五条の次に次の五条を加える。
 
(縦覧等を要する一般廃案物処理施設)
第五条の二 法第八条第四項の政令で定める一般廃棄物処理施設は、前条第一項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。
 
(法第九条の三第二項の政令で定める事項)
第五条の三 法第九条の三第二項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
法第九条の三第二項の規定による同条第一項に規定する調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設の種類
法第九条の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類の縦覧の場所及び期間
一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地から提出する意見書の提出先及び提出期限
その他法第九条の三第一項に規定する法第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつて必要な事項
 
(再生利用に係る変更の認定)
第五条の四 法第九条の五の二第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る再生利用の用に供する施設の構造若しくは規模の変更又は当該認定に係る再生利用の用に供する施設以外の再生利用の用に供する施設の設置(当該認定に係る再生利用の内容以外の内容の再生利用を行わないものに限る。)をしようとするときは、厚生省令で定めるところにより、厚生大臣の変更の認定を受けなければならない。
 
(認定証)
第五条の五 厚生大臣は、法第九条の五の二第一項の認定をしたとき、又は前条の規定により変更の認定をしたときは、厚生省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
 
(休廃止等の届出)
第五条の六 法第九条の五の二第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る再生利用の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開したときは、厚生省令で定めるところにより、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。
 
2 法第九条の五の二第一項の認定を受けた者は、次に掲げる事項の変更をしたときは、厚生省令で定めるところにより、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。
認定を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
事務所及び事業場の所在地
その他厚生省令で定める事項
  第六条第一項第一号ロ中「第三条第一号ニ及びホの規定の例による」を「第三条第一号ホ及びヘの規定の例によるほか、当該保管する産業廃棄物の数量が、厚生省令で定める場合を除き、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにする」に改め、同項第二号ロ(1)中「第三条第一号ニ」を「第三条第一号ヘ」に改め、同号ロに次のように加える。
  (3) 厚生省令で定める産業廃棄物の保管にあつては、当該保管する産業廃棄物の数量が、当該産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量(厚生省令で定める場合にあつては、厚生省令で定める数量)を超えないようにすること。
  第六条第一項第三号中「第三号イ((1)を除く。)、ロ、ニ」を「第三号ニ」に改め、同号イ(1)中「以下同じ。)」の下に「、廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。以下同じ。)及び廃容器包装(固形状又は液状の物の容器又は包装であつて不要物であるもの(別表第五の下欄に掲げる物質又は有機性の物質が混入し、又は付着しないように分別して排出され、かつ、保管、収集、運搬又は処分の際にこれらの物質が混入し、又は付着したことがないものを除く。)をいう。以下同じ。)」を加え、同号イ(3)中「自動車等破砕物」の下に「、廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であつて不要物であるもの、鉛製の管又は板であつて不要物であるもの及び廃容器包装」を加え、同号イ(4)中「自動車等破砕物」の下に「、廃ブラウン管(側面部に限る。)、廃石膏(こう)ボード及び廃容器包装」を加え、同号イ(5)中「。以下「建設廃材」という」を削り、同号ロ中「混入する」を「混入し、又は付着する」に改め、「必要な措置」の下に「(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた安定型産業廃棄物の埋立処分を行う場合にあつては、環境庁長官が定める方法による措置)」を加え、同号ワ中「ヲまで」を「ナまで」に改め、同号ワを同号ラとし、同号ヲ中「第六条の四第一項第二号ニ」を「第六条の四第一項第二号ト」に改め、同号ヲを同号ナとし、同号ルを同号レとし、同号レの次に次のように加える。
廃PCB等の第六条の四第一項第二号ニの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境庁長官が定める基準に適合するものにすること。
PCB汚染物の第六条の四第一項第二号ホの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境庁長官が定める基準に適合するものにすること。
PCB処理物の第六条の四第一項第二号ヘの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境庁長官が定める基準に適合するものにすること。
  第六条第一項第三号ヌを同号ワとし、同号ワの次に次のように加える。
ハ(1)に規定する燃え殻若しくはばいじん若しくは当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(1)に掲げるものを除く。)又はハ(3)に規定する汚泥若しくは当該汚泥を処分するために処理したもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(3)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、総理府令で定める基準に適合するものにし、又は環境庁長官が定めるところにより固型化すること。
ハ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(5)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、総理府令で定める基準に適合するものにし、又は環境庁長官が定めるところにより固型化すること。
汚泥であつて別表第五の九の項から二二の項までの下欄に掲げる物質を含むもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第六条の四第一項第三号ソに規定するものを除く。)又は当一該汚泥を処分するために処理したもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ総理府令で定める基準に適合するものにすること。
  第六条第一項第三号中リをヲとし、チをルとし、トをヌとし、ヘをリとし、ホをチとし、ニをトとし、ハをヘとし、ロの次に次のように加える。
埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の処分の場所(次に掲げる産業廃棄物の埋立地にあっては、有害な産業廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされている場所で行うこと。
  (1) 燃え殻又はばいじん(第六条の四第一項第三号イ(1)に規定するものを除く。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境庁長官が定めるところにより固型化したものであつて、総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)
  (2) 燃え殻又はばいじん(第六条の四第一項第三号イ(2)に規定するものを除く。)であつて、別表第四の二の項から六の項までの第四欄に掲げる物質を含むもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該燃え殻又はばいじんを処分するために処理したもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)
  (3) 汚泥(第六条の四第一項第三号イ(3)に規定するものを除く。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境庁長官が定めるところにより固型化したものであつて、総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)
  (4) 汚泥(第六条の四第一項第三号イ(4)に規定するものを除く。)であつて、別表第五の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該汚泥を処分するために処理したもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)
  (5) 汚泥(第六条の四第一項第三号イ(5)に規定するものを除く。)であつて、シアン化合物を含むもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境庁長官が定めるところにより固型化したものであつて、総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)
ハ(1)から(5)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと。
ニに規定する産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第三条第三号ロの規定の例によること。
  第六条の二第三号ハ中「所在地及び」を「所在地、」に改め、「方法」の下に「及びその処分又は再生に係る施設の処理能力」を加える。
第六条の四第一項第一号ハただし書中「及びPCB汚染物」を「、PCB汚染物及びPCB処理物」に改め、同号ニ中「第三条第一号ニ(2)及び(3)並びに第四条の二第一号ト(1)から(3)までの規定の例による」を「第三条第一号へ並びに第四条の二第一号ト(2)及び(3)の規定の例によるほか、当該保管する特別管理産業廃棄物の数量が、厚生省令で定める場合を除き、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにする」に改め、同項第二号ホ(1)中「第三条第一号ニ(2)及び(3)並びに第四条の二第一号ト(1)から(3)まで」を「第三条第一号ヘ並びに第四条の二第一号ト(2)及び(3)」に改め、同号ホに次のように加える。
  (3) 厚生省令で定める特別管理産業廃棄物の保管にあつては、当該保管する特別管理産業廃棄物の数量が、当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量(厚生省令で定める場合にあつては、厚生省令で定める数量)を超えないようにすること。
  第六条の四第一項第二号中ホをチとし、ニをトとし、ハの次に次のように加える。
廃PCB等の処分又は再生は、焼却することにより、又はPCBを分解する方法として厚生大臣が定める方法により行うこと。
PCB汚染物の処分又は再生は、焼却することにより、又はPCBを除去若しくは分解する方法として厚生大臣が定める方法により行うこと。
PCB処理物の処分又は再生は、焼却することにより、又はPCBを除去若しくは分解する方法として厚生大臣が定める方法により行うこと。
  第六条の四第一項第三号ニ中「同条第五号ヲからラまで」を「同条第五号ワからムまで」に、「第六条第一項第三号ホ」を「第六条第一項第三号チ」に改め、同号ソ中「ルからワまで及びヨからレまで」を「ヲからカまで及びタからソまで」に改め、同号ソを同号ツとし、同号レを同号ソとし、同号タを同号レとし、同号ヨを同号タとし、同号カ中「第六条第一項第三号リ」を「第六条第一項第三号ヲ」に改め、同号カを同号ヨとし、同号ワ中「第六条第一項第三号チ」を「第六条第一項第三号ル」に改め、同号ワを同号カとし、同号ヲ中「第六条第一項第三号ニ」を「第六条第一項第三号ト」に改め、同号ヲを同号ワとし、同号ル中「第六条第一項第三号ハ」を「第六条第一項第三号ヘ」に改め、同号ルを同号ヲとし、同号ヌを同号ルとし、同号りの次に次のように加える。
PCB処理物の埋立処分を行う場合には、リの規定の例によること。
  第六条の五の次に次の一条を加える。
 
(法第十三条の十四第二項の政令で定める基準)
第六条の五の二 法第十三条の十四第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
法第十三条の十二に規定する適正処理推進センターの委託を受けて法第十三条の十四第一項に規定する産業廃棄物の撤去等を行う者(以下この条において「受託者」という。)が当該行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。
受託者が法第七条第三項第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であること。
受託者が自ら法第十三条の十四第一項に規定する行為を実施する者であること。
  第六条の八中「第十四条第九項ただし書」を「第十四条第十項ただし書」に改め、同条第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「事業者から受託した産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者(以下この号において「再受託者」という。)」を「再受託者」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
あらかじめ、事業者に対して当該事業者から受託した産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者(以下「再受託者」という。)の氏名又は名称(法人にあっては、その代表者の氏名を含む。)及び当該委託が第六条の二第一号又は第二号に掲げる基準に適合するものであることを明らかにし、当該委託について当該事業者の書面による承諾を受けていること。
  第六条の十一中「第十四条の四第九項ただし書」を「第十四条の四第十項ただし書」に改め、同条第二号中「及び第六条の八第一号」を「並びに第六条の八第一号及び第二号」に改める。
第七条第八号中「PCB汚染物」の下に「及びPCB処理物」を加え、同条第十二号の次に次の一号を加える。
十二の二 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設
第七条第十三号中「PCB汚染物」の下に「又はPCB処理物」を加え、同条第十四号イ中「第六条の四第一項第三号イ(1)」を「第六条第一項第三号ハ(1)から(5)まで及び第六条の四第一項第三号イ(1)」に改める。
第七条の二中「第十五条の四の四第一項」を「第十五条の四の五第一項」に改め、第三章中同条を第七条の四とし、第七条の次に次の二条を加える。
 
(縦覧等を要する産業廃棄物処理施設)
第七条の二 法第十五条第四項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、前条第三号、第五号、第八号、第十二号、第十三号の二及び第十四号に掲げるものとする。
 
(再生利用に係る変更の認定等)
第七条の三 第五条の四から第五条の六までの規定は、法第十五条の四の二第一項の認定について準用する。
第二十二条を削り、第二十一条の二を第二十二条とする。
附則第二条第二項中「第六条第一項第三号(第三条第三号ロに係る部分に限る。)の規定は」を「第六条第一項第三号ホの規定は、平成十一年六月十六日までは」に改める。
 
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正)
第二条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第一号中「汚でい」を「汚泥」に改め、「生じたもの」の下に「、廃棄物処理令第六条第一項第三号イ(1)に規定する廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であつて不要物であるもの、鉛製の管又は板であつて不要物であるもの及び同号イ(1)に規定する廃容器包装」を加え、同項第四号中「及び廃PCB等」を「、廃PCB等」に改め、「以下同じ。)」の下に「及びPCB処理物(同号ハに規定するPCB処理物をいう。以下同じ。)」を加え、同項第五号中「第六条第一項第三号リ」を「第六条第一項第三号ヲ」に、「同号ハ、ニ及びリ」を「同号へ、ト及びヲ」に、「第六条の四第一項第三号カ」を「第六条の四第一項第三号ヨ」に、「同号ル、ヲ及びカ」を「同号ヲ、ワ及びヨ」に改め、同項第六号中「同号レ」を「同号ソ」に改め、同項第七号中「及びPCB汚染物」を「、PCB汚染物」に改め、「いう。)」の下に「及びPCB処理物」を加え、「第六条の四第一項第三号チ又はリ」を「第六条の四第一項第三号チからヌまで」に改め、同項第十号中「第六条第一項第三号ル」を「第六条第一項第三号レ」に改め、同項第十一号中「第二条の四第五号ホ」を「第二条の四第五号へ」に、「第六条の四第一項第二号ニ」を「第六条の四第一項第二号ト」に、「第六条第一項第三号ヲ」を「第六条第一項第三号ナ」に、「同項第三号ヌ」を「同項第三号ル」に改め、同条第二項第一号中「廃棄物処理令」の下に「第六条第一項第三号ハ(1)、(3)及び(5)並びに」を加え、同項第二号中「廃棄物処理令」の下に「第六条第一項第三号ハ(2)及び(4)並びに」を加え、同項第三号中「第六条の四第一項第三号ヨ」を「第六条第一項第三号カ及び第六条の四第一項第三号タ」に改め、同条第三項の表第二号上欄及び同表第三号上欄中「廃棄物処理令」の下に「第六条第一項第三号ハ(4)及び」を加える。
 
(地方公共団体手数料令の一部改正)
第三条 地方公共団体手数料令(昭和三十年政令第三百三十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第七十七号の七中「十一万円」を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものにあっては十三万円、その他の一般廃棄物処理施設に係るものにあつては十一万円」に改め、同項第七十七号の八中「構造又は規模の」を削り、「一般廃棄物処理施設の構造又は規模変更許可申請手数料」を「一般廃棄物処理施設の変更許可申請手数料」に、「十万円」を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものにあつては十二万円、その他の一般廃棄物処理施設に係るものにあつては十万円」に改め、同項第七十九号の九中「十二万円」を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものにあつては十四万円、その他の産業廃棄物処理施設に係るものにあつては十二万円」に改め、同項第七十九号の十中「第十五条の二第一項」を「第十五条の二の四第一項」に改め、「構造又は規模の」を削り、「産業廃棄物処理施設の構造又は規模変更許可申請手数料」を「産業廃棄物処理施設の変更許可申請手数料」に、「十一万円」を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものにあつては十三万円、その他の産業廃棄物処理施設に係るものにあつては十一万円」に改める。
 
(地価税法施行令の一部改正)
第四条 地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第十七条第四項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
 
4 法別表第二第六号に規定する政令で定める一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の五の二第一項(再生利用に係る特例)の認定に係る同法第八条第一項(一般廃棄物処理施設)に規定する一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第五条の四(再生利用に係る変更の認定)の変更の認定に係る同項に規定する一般廃棄物処理施設を含む。)とする。
 
5 法別表第二第六号に規定する政令で定める産業廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の二第一項(再生利用に係る特例)の認定に係る同法第十五条第一項(産業廃棄物処理施設)に規定する産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条の三(再生利用に係る変更の認定等)において準用する同令第五条の四の変更の認定に係る同項に規定する産業廃棄物処理施設を含む。)とする。
 
(地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別区の事務等に関する経過措置に関する政令の一部改正)
第五条 地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別区の事務等に関する経過措置に関する政令(平成六年政令第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第五号中「第八条第一項、第二項及び第四項」を「第八条第一項及び第四項から第六項まで、第八条の二第一項、第二項及び第四項、第八条の五第四項」に、「第九条の三第一項から第三項まで、第五項及び第六項」を「第九条の三第一項、第三項、第四項及び第七項から第十項まで」に、「第十二条の三第四項、第十二条の四」を「第十二条の三第五項、第十二条の四第六項、第十二条の五」に、「第十五条第一項、第二項及び第四項、第十五条の二」を「第十五条第一項及び第四項から第六項まで、第十五条の二第一項、第二項及び第四項、第十五条の二の三、第十五条の二の四」に、「第十九条の五第一項及び第三項」を「第十九条の五第一項及び第二項、第十九条の六、第十九条の七第一項及び第三項」に改める。
 
(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部改正)
第六条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二号ハ中「処分」の下に「若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十一条第七項を除く。)の規定」を加え、同号ニ中「者」の下に「(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)」を加える。
 
(輸出貿易管理令の一部改正)
第七条 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第三号中「第十五条の四の四第一項」を「第十五条の四の五第一項」に改める。
 
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第八条 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条の四第一項及び第三十二条の八第一項中「第十五条の二第一項」を「第十五条の二の四第一項」に改める。
 
(河川法施行令の一部改正)
第九条 河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)の一部を次のように改正する。
別表(三)項中「第十五条の二第一項」を「第十五条の二の四第一項」に改め、「第九条の三第一項」の下に「若しくは第七項」を加え、「第九条の三第二項若しくは第五項」を「第九条の三第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)若しくは第九項」に改める。
 
(環境影響評価法施行令の一部改正)
第十条 環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)の一部を次のように改正する。
別表の六の項の第四欄中「第九条の三第一項又は第十五条の二第一項」を「第九条の三第七項又は第十五条の二の四第一項」に改める。

附則
(施行期日)
第一条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第二章中第五条の次に五条を加える改正規定(同令第五条の二及び第五条の三に係る部分を除く。)、同令第六条の八の改正規定(「第十四条第九項ただし書」を「第十四条第十項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第六条の十一の改正規定(「第十四条の四第九項ただし書」を「第十四条の四第十項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第七条の二の改正規定、同令第三章中同条を同令第七条の四とする改正規定、同令第七条の次に二条を加える改正規定(同令第七条の二に係る部分を除く。)及び同令第二十二条を削り、同令第二十一条の二を同令第二十二条とする改正規定、第四条の規定、第六条の規定並びに第七条の規定
  改正法の施行の日(平成九年十二月十七日)
第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第四条の四及び第四条の七の改正規定 平成十年四月一日
第五条中地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別区の事務等に関する経過措置に関する政令第一条第五号の改正規定(「第十二条の三第四項、第十二条の四」を「第十二条の三第五項、第十二条の四第六項、第十二条の五」に改める部分に限る。)改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年十二月一日)
第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三条第一号ヘ及び第二号ロ、第四条のニ第一号リ及び第二号イ、第六条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第六条の四第一項第一号ニ及び第二号ホの改正規定 平成十一年四月一日
 
(経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項若しくは第四項若しくは第七条の二第一項の許可を受け、又は法第七条第一項ただし書若しくは第四項ただし書の規定に該当して、新築木くず等(建設業に係る紙くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、建設業に係る木くず(工作物の新築又は改築に伴って生じたものに限る。)及び建設業に係る繊維くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)をいう。以下同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる者(法第十四条第一項ただし書又は第四項ただし書の規定に該当することとなる者を除く。)は、この政令の施行の日から起算して一年を限り、当該業を事業の範囲とする法第十四条第一項若しくは第四項又は第十四条の二第一項の許可を受けたものとみなす。
 
第三条 この政令の施行前に、新築木くず等の処分の用に供されるごみ処理施設のうち焼却施設又は一般廃棄物の最終処分場(次項において「新築木くず等処理施設」という。)について法第八条第一項の許可の申請を行った者であって、この政令の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、新築木くず等の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第十五条第一項の許可の申請を行ったものとみなす。
 
2 この政令の施行前に、新築木くず等処理施設について法第八条第一項の許可を受けた者は、新築木くず等の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
 
第四条 この政令の公布の際廃プラスチック類(廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。以下同じ。)又は廃容器包装(固形状又は液状の物の容器又は包装であって不要物であるもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第五の下欄に掲げる物質又は有機性の物質が混入し、又は付着しないように分別して排出され、かつ、保管、収集、運搬又は処分の際にこれらの物質が混入し、又は付着したことがないものを除く。)をいう。以下同じ。)であるものに限る。)、金属くず(廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であって不要物であるもの、鉛製の管若しくは板であって不要物であるもの又は廃容器包装であるものに限る。)又は同令第二条第七号に掲げる廃棄物で事業活動に伴って生じたもの(廃ブラウン管(側面部に限る。)、廃石骨(こう)ボード又は廃容器包装であるものに限る。)の埋立処分の用に現に供されている場所について、この政令の施行後行うこれらの産業廃棄物の埋立処分については、平成十一年六月十六日までの間は、第一条の規定による改正後の同令第六条第一項第三号イ及びロの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
第五条 この政令の公布の際工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ(1)から(6)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に現に供されている場所について、この政令の施行後行うこれらの産業廃棄物の埋立処分については、平成十一年六月十六日までの間は、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号ロの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
第六条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 橋本 龍太郎
大蔵大臣 三塚  博
厚生大臣 小泉純一郎
農林水産大臣 島村 宜伸
通商産業大臣 堀内 光雄
建設大臣 瓦   力
自治大臣 上杉 光弘

  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会