内閣は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第三十九条、第四十条第一項及び第四十三条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)の一部を次のように改正する。
第八条を第十一条とし、第七条を第十条とし、第六条を第九条とし、第五条の次に次の三条を加える。 |
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(報告の徴収) |
第六条 |
主務大臣は、法第三十九条の規定により、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者に対し、その事業の状況及び分別基準適合物の再商品化の状況につき、次の事項に関し報告をさせることができる。
一 |
特定容器を用いる商品、製造等をする特定容器又は特定包装を用いる商品の種類及び量に関する事項
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二 |
その用いる特定容器、その製造等をする特定容器又はその用いる特定包装を自ら回収し、又は他の者に委託して回収するときは、その回収する特定容器又は特定包装の種類、量及びその回収の方法並びにその回収の委託に関する事項 |
三 |
再商品化義務量及びその算出の方法、再商品化の方法、再商品化の実績量、再商品化の委託に関する事項その他再商品化に関する事項 |
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(立入検査) |
第七条 |
主務大臣は、法第四十条第一項の規定により、その職員に、特定容器利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、特定容器を用いるための設備、再商品化をするための設備及び自ら回収するための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
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2 |
主務大臣は、法第四十条第一項の規定により、その職員に、特定容器製造等事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、特定容器の製造等をするための設備、再商品化をするための設備及び自ら回収するための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
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3 |
主務大臣は、法第四十条第一項の規定により、その職員に、特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、特定包装を用いるための設備、再商品化をするための設備及び自ら回収するための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
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(権限の委任) |
第八条 |
法第三十九条及び第四十条の規定による大蔵大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任するものとする。ただし、大蔵大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
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2 |
法第三十九条及び第四十条の規定による農林水産大臣の権限は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
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3 |
法第三十九条及び第四十条の規定による通商産業大臣の権限は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する通商産業局長に委任するものとする。ただし、通商産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
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