容器包装リサイクル法および関連法令集 |
政令第四百十一号 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令 |
(平成七年十二月十四日) |
内閣総理大臣 村山 富市 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第二条第五項及び第六項の規定に基づき、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令を次のように定める。 |
内閣は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第二条第八項第一号及び第十一項第四号、第三十七条第二項並びに附則第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(燃料として利用される製品) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第一条 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第八項第一号の政令で定める製品は、炭化水素油とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(法第二条第十一項第四号の政令で定める者) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二条 | 法第二条第十一項第四号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
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第三条 | 法第二条第十一項第四号の政令で定める売上高は、当該法人又は個人が行うすべての事業の売上高の総額とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(法第二条第十一項第四号の政令で定める金額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第四条 | 法案二条第十一項第四号の政令で定める金額は、二億四千万円(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行う者のにあっては、七千万円)とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(法第三十七条第二項の政令で定める基準) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第五条 | 法第三十七条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
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(法附則第二条第一項の政令で定める者) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第六条 | 法附則第二条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
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(法附則第二条第二項の政令で定める容器包装) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第七条 | 法附則第二条第二項の政令で定める容器包装は、次のとおりとする。
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(法附則第二条第二項の政令で定める日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第八条 | 法附則第二条第二項の政令で定める日は、次の各号に掲げる規定について、当該各号に定める日とする。
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● 附則 |
(施行期日) | |
第一条 | この政令は、法の施行の日(平成七年十二月十五日)から施行する。 |
(大蔵省組織令の一部改正) | |
第二条 | 大蔵省組織令(昭和二十七年政令第三百八十六号)の一部を次のように改正する。 第八条に次の一号を加える。 |
三十三 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)による容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関すること(専売品(アルコール及びあへんを除く。)及び製造たばこに係る場合に限る。)。 第四十七条中第十五号を第十六号とし、第十四号を第十五号とし、第十三号の次に次の一号を加える。 |
十四 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律による容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関すること(専売品(アルコール及びあへんを除く。)及び製造たばこに係る場合に限る。)。 第百十三条に次の一号を加える。 |
九 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律による容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関すること(酒類に係る場合に限る。)。 第百三十一条中第十七号を第十八号とし、第十六号を第十七号とし、第十五号の次に次の一号を加える。 |
十六 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律による容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関すること(酒類に係る場合に限る。)。 |
(厚生省組織令の一部改正) | |
第三条 | 厚生省組織令(昭和二十七年政令第三百八十八号)の一部を次のように改正する。 第八条第一項中第二十九号を第三十号とし、第十九号から第二十八号までを一号ずつ操り下げ、第十八号の次に次の一号を加える。 |
十九 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)の施行に関すること。ただし、他局の主管に属するものを除く。 第八条第二項中「第二十七号まで」を「第二十八号まで」に改める。 第四十九条中第十二号を第十三号とし、第四号から第十一号までを一号ずつ操り下げ、第三号の次に次の一号を加える。 |
四 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行に関すること。ただし、経済課の主管に属するものを除く。 第五十二条第三号中「及びエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用の促進に関する事業活動の促進に関する臨時措置法」を「、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用の促進に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」に改める。 |
(農林水産省組織令の一部改正) | |
第四条 | 農林水産省組織令(昭和二十七年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。 第九条中第九号の四を第九号の五とし、第九号の三の次に次の一号を加える。 |
九の四 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)の施行に関する事務で農林水産省の所掌に属するものを処理すること。 第七十七条中第十三号を第十四号とし、第八号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。 |
八 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行に関する事務のうち農林水産省の所拿に係るものに関すること。 |
(通商産業省組織令の一部改正) | |
第五条 | 通商産業省組織令(昭和二十七年政令第三百九十号)の一部を次のように改正する。 第十条中第五号の四を第五号の五とし、第五号の三の次に次の一号を加える。 |
五の四 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)の施行に関すること。 第六十三条中第七号を第八号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。 |
四 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行に関すること。 |
(環境庁組織令の一部改正) | |
第六条 | 環境庁組織令(昭和四十六年政令第二百十九号)の一部を次のように改正する。 第六条第一項中第七号の三を第七号の四とし、第七号の二の次に次の一号を加える。 |
七の三 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)による基本方針の策定、変更及び公表に関する事務で環境庁の所掌に属するものに関すること。 第十六条中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。 |
六 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行に関すること。 |
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