容器包装リサイクル法および関連法令集

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令 (平成七年十二月十四日政令第四百十一号)
改正
平成八年十二月六日 政令第三百二十九号
平成九年十二月十日 政令第三百五十三号
平成十一年六月十六日 政令第百八十号
平成十一年十二月二十七日 政令第四百二十二号
平成十二年二月十六日 政令第三十七号
平成十二年六月二日 政令第二百四十三号
平成十二年六月七日 政令第三百十一号
平成十三年十二月十二日 政令第三百九十四号
平成十五年三月二十八日 政令第百十四号
※以下の条文は、平成七年十二月十四日公布のものです。以後の改正内容は反映されていません、

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第二条第五項及び第六項の規定に基づき、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令を次のように定める。

内閣は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第二条第八項第一号及び第十一項第四号、第三十七条第二項並びに附則第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
 
(燃料として利用される製品)
第一条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第八項第一号の政令で定める製品は、炭化水素油とする。
 
(法第二条第十一項第四号の政令で定める者)
第二条 法第二条第十一項第四号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
常時使用する従業員の数が二十人以下の会社及び個人であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
常時使用する従業員の数が五人以下の会社及び個人であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの
常時使用する従業員の数が二十人以下の農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合、消費生活協同組合、 消費生活協同組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(次号及び第六条において「組合等」という。)であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
常時使用する従業員の数が五人以下の組合等であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの
常時使用する従業員の数が二十人以下の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人及び同法第六十四条第四頃の規定により設立された法人並びに宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第四条第二項に規定する宗教法人(法第二条第十一項第四号の政令で定める売上高)
 
第三条 法第二条第十一項第四号の政令で定める売上高は、当該法人又は個人が行うすべての事業の売上高の総額とする。
 
(法第二条第十一項第四号の政令で定める金額)
第四条 法案二条第十一項第四号の政令で定める金額は、二億四千万円(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行う者のにあっては、七千万円)とする。
 
(法第三十七条第二項の政令で定める基準)
第五条 法第三十七条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
法第二十一条第一項に規定する指定法人の委託を受けて法第三十七条第一項に規定する行為を実施する者(以下この条において「受託者」という。)が当該行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。
受託者が次のいずれにも該当しないものであること。
禁冶産者若しくは準禁冶産者又は破産者で復権を得しないもの
禁錮(こ)以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)若しくはこれらの法律に基づく処分に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、二百八の二、第二百二十二条若しくは第二百四七条の罪若しくは暴力行為処罰ニスル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行をうけることがなくなった日から五年を経過しない者
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条の三(同法第十四条の三において準用する場合を含む。)若しくは同法十四条の六又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
  法第三十七条第一項に規定する行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからホまでのいずれかに該当するもの
  法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。チにおいて同じ。)のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
(1)本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2) (1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の運搬又は再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
  個人でその使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
受託者が自ら法第三十七条第一項に規定する行為を実施する者であること。
 
(法附則第二条第一項の政令で定める者)
第六条 法附則第二条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
資本の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの並びに資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として行うもの
常時使用する従業員の数が三百人以下の組合等であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
常時使用する従業員の数が五十人以下の組合等であって、小売業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの及び常時使用する従業員の数が百人以下の組合等であって、卸売業に属する事業を主たる事業として行うもの
常時使用する従業員の数が三百人以下の民法第三十四条の規定により設立された法人、私立学校法第三条に規定する学校法人及び同法第六十四条第四頃の規定により設立された法人並びに宗教法人法第四条第二項に規定する宗教法人
 
(法附則第二条第二項の政令で定める容器包装)
第七条 法附則第二条第二項の政令で定める容器包装は、次のとおりとする。
主として紙製の容器包装であって、飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているものを除く。)以外のもの
主としてプラスチック製の容器包装であって、飲料又はしょうゆを充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器以外のもの
 
(法附則第二条第二項の政令で定める日)
第八条 法附則第二条第二項の政令で定める日は、次の各号に掲げる規定について、当該各号に定める日とする。
法第三章の規定 平成十年十二月十四日
法第八条及び第九条の規定 平成十一年六月十四日
法第十条、第五章、第三十三条及び第三十五条から第四十条までの規定 平成十二年三月三十一日

附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成七年十二月十五日)から施行する。
 
(大蔵省組織令の一部改正)
第二条 大蔵省組織令(昭和二十七年政令第三百八十六号)の一部を次のように改正する。   第八条に次の一号を加える。
三十三 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)による容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関すること(専売品(アルコール及びあへんを除く。)及び製造たばこに係る場合に限る。)。
第四十七条中第十五号を第十六号とし、第十四号を第十五号とし、第十三号の次に次の一号を加える。
十四 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律による容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関すること(専売品(アルコール及びあへんを除く。)及び製造たばこに係る場合に限る。)。
第百十三条に次の一号を加える。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律による容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関すること(酒類に係る場合に限る。)。
第百三十一条中第十七号を第十八号とし、第十六号を第十七号とし、第十五号の次に次の一号を加える。
十六 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律による容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関すること(酒類に係る場合に限る。)。
 
(厚生省組織令の一部改正)
第三条 厚生省組織令(昭和二十七年政令第三百八十八号)の一部を次のように改正する。  第八条第一項中第二十九号を第三十号とし、第十九号から第二十八号までを一号ずつ操り下げ、第十八号の次に次の一号を加える。
十九 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)の施行に関すること。ただし、他局の主管に属するものを除く。
第八条第二項中「第二十七号まで」を「第二十八号まで」に改める。
第四十九条中第十二号を第十三号とし、第四号から第十一号までを一号ずつ操り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行に関すること。ただし、経済課の主管に属するものを除く。
第五十二条第三号中「及びエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用の促進に関する事業活動の促進に関する臨時措置法」を「、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用の促進に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」に改める。
 
(農林水産省組織令の一部改正)
第四条 農林水産省組織令(昭和二十七年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
第九条中第九号の四を第九号の五とし、第九号の三の次に次の一号を加える。
九の四 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)の施行に関する事務で農林水産省の所掌に属するものを処理すること。
第七十七条中第十三号を第十四号とし、第八号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行に関する事務のうち農林水産省の所拿に係るものに関すること。
 
(通商産業省組織令の一部改正)
第五条 通商産業省組織令(昭和二十七年政令第三百九十号)の一部を次のように改正する。
第十条中第五号の四を第五号の五とし、第五号の三の次に次の一号を加える。
五の四 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)の施行に関すること。
第六十三条中第七号を第八号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行に関すること。
 
(環境庁組織令の一部改正)
第六条 環境庁組織令(昭和四十六年政令第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中第七号の三を第七号の四とし、第七号の二の次に次の一号を加える。
七の三 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)による基本方針の策定、変更及び公表に関する事務で環境庁の所掌に属するものに関すること。
第十六条中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行に関すること。
内閣総理大臣 村山 富市
大蔵大臣 武村 正義
厚生大臣 森井 忠良
農林水産大臣 野呂田芳成
通商産業大臣 橋本 龍太郎

  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会