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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第四条第五号及び別表第一の七の項に規定する主務大臣が定める商品は、次に掲げる物品とする。 |
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一 |
しょうゆ加工品(主たる原料としてしょうゆを用い、風味原料、果汁、食酢、砂糖類、みりんその他の調味料を加えたものをいう。) |
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二 |
みりん風調味料(主たる原料として砂糖類、米及び米麹を用い、穀類の糖化又は発酵の工程を経て生産されたものであって、アルコール分(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第一号に規定するアルコール分をいう。)が一度未満、エキス分(酒税法第三条第二号に規定するエキス分をいう。)が六十度以上であり、かつ、酸味料及び調味料以外の食品添加物を加えていないものに限る。)
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三 |
食酢 |
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四 |
調味酢(主たる原料として食酢及び砂糖類を用い、果汁、しょうゆ、食塩その他の調味料を加えたものであって、主としてすし、酢の物及び漬物に用いるものをいう。) |
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五 |
ドレッシングタイプ調味料
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前項各号に掲げる物品については、食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄により当該物品を充てんしたポリエチレンテレフタレート製の容器から当該物品及び当該物品の臭いを除去できるものでなければならない。 |