容器包装リサイクル法および関連法令集 |
大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第一号 特定容器利用事業者が回収する特定容器の量の算定方法 |
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平成九年三月十三日 大蔵大臣 三塚 博 厚生大臣 小泉純一郎 農林水産大臣 藤本 孝雄 通商産業大臣 佐藤 信二 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号)第十条第一項第三号イの規定に基づき、特定容器利用事業者が回収する特定容器の量の算定方法を次のように定め、平成九年四月一日から適用する。 |
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省 通商産業省令第一号。以下「規則」という。)第十条第一項第三号イの当該年度における主務大臣が定めるところにより算定される量は、第一号又は第二号に掲げる量とする。
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2 | 当該特定容器利用事業者が前項の量を算定できない場合は、第一号又は第二号に掲げる量に第三号に掲げる率を乗じて得た量を前項の当該年度における主務大臣が定めるところにより算定される量とみなすことができる。
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