容器包装リサイクル法および関連法令集

外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)(抄)

(定義)
第六条 第六条 この法律又はこの法律に基づく命令の適用を斉一にするため、次に掲げる用語は、次の定義に従うものとする。
一〜四 (略)
「居住者」とは、本邦内に住所又は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有する法人をいう。非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上代理権があると否とにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなす。
「非居住者」とは、居住者以外の自然人及び法人をいう。
七〜十六 (略)
 
2 居住者又は非居住者の区別が明白でない場合については、財務大臣の定めるところによる。

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