容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部改正
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。 第八条第二項第七号を削り、同条第四項中「都道府県知事に提出するとともに、公表しなければ」を「公表するよう努めるとともに、都道府県知事に提出しなければ」に改める。 第九条第二項第四号中「 、当該都道府県」を「並びに当該都道府県」に改め、「その他の分別収集の促進」を削り、同条第五項中「環境大臣に提出するとともに、公表しなければ」を「公表するよう努めるとともに、環境大臣に提出しなければ」に改める。