容器包装リサイクル法および関連法令集

法律 第九十三号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(抄)
(平成十五年六月十八日)

第十四条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第四項中「廃棄物処理法第六条の二第六項に規定する手数料の額を定める場合において当該分別の基準に従い適正に分別して排出される容器包装廃棄物以外の一般廃棄物の排出量を勘案する等」を削る。
第三十七条第一項中「同条第四項」を「同条第六項」と改める。

附則(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。

  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会