改正容リ法第10条の2(市町村に対する金銭の支払)に基づく 市町村への資金拠出制度について
改正容器包装リサイクル法(平成18年6月公布)に新設された「市町村に対する金銭の支払」の条項(第10条の2)が、20年4月に施行されます。…
リサイクルの合理化・効率化への取り組み
市町村
リサイクルする収集物について、異物を減らすなどしてリサイクルに適した状態に整えたり、市民(消費者)に対して、排出を減らしたり、正しく分別して出すように啓発する。
事業者
容器包装を少なくしたり、再商品化事業者と連携してリサイクルしやすくしたり、消費者のレジ袋の利用を減らすように働きかけるなど。
特定事業者から市町村への資金拠出
毎年度の再商品化について、「現に要した費用」が当初の想定額よりも下回った場合、下回った額の1/2を「再商品化合理化拠出金」(以下、拠出金ともいう)として拠出します。これを賄うための「拠出委託料」として、特定事業者は(財)日本容器包装リサイクル協会(以下、協会)に支払い、協会から市町村に支払われます。これが、特定事業者からの市町村への資金拠出制度です。
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拠出金の総額について 特定事業者から協会への「拠出委託料」の支払いについて 個々の市町村への拠出金の配分のしかた
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財団法人 日本容器包装リサイクル協会