改正容リ法第10条の2(市町村に対する金銭の支払)に基づく 市町村への資金拠出制度について
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特定事業者から協会への「拠出委託料」の支払いについて
特定事業者は再商品化合理化拠出金を賄うために、協会に「拠出委託料」を支払います。
従来からの「再商品化委託料」は、「再商品化実施委託料」と呼称変更し、「再商品化実施委託料」と「拠出委託料」を合わせて、「再商品化委託料」と総称します。
拠出委託料
市町村への拠出金の支払いを賄うために、特定事業者が協会に支払う金銭を「拠出委託料」といいます。
拠出委託単価
1
「拠出委託料」は、当該年度の再商品化委託申込量に応じて支払っていただきますが、その際の単価を「拠出委託単価」として設定します。
拠出委託料=拠出委託単価×再商品化委託申込量
2 「拠出委託単価」は、当該年度の10月時点における、「再商品化合理化拠出金」の見込の金額を、当該年度に特定事業者から再商品化委託される見込の委託量で除して算出し、12月をめどに翌年度の再商品化委託申込書類送付の際にあわせてご連絡します。
スケジュール 特定事業者による拠出委託料の支払い、市町村への拠出金の支払い
1
平成20年10月に、「拠出委託単価」を設定し、12月をめどにご案内します。
拠出金の見込金額と特定事業者からの再商品化委託申込量の見込量に基づいて算出します。
2
平成21年7月、特定事業者から予定拠出委託料としてお支払いいただきます。
拠出委託単価に20年度分の再商品化委託量を乗じて算出します。
3
平成21年9月末日、市町村に対し協会から拠出金を支払います。
再商品化費用(「現に要した費用」)は21年7月に確定し、その時点で拠出金の金額が決定し、各市町村にはその寄与度に応じて按分され拠出されます。
4
平成22年7月、拠出委託料の精算を行います。
特定事業者からの「拠出委託料」の収入を22年3月末に確定し、3で市町村に支払済みの拠出金との比較により、その過不足に応じて拠出委託料の精算を行います。
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財団法人 日本容器包装リサイクル協会