改正容リ法第10条の2(市町村に対する金銭の支払)に基づく 市町村への資金拠出制度について
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拠出金の総額について
直近3年間の再商品化の平均実績単価を基準として、かかる見込の金額からどれだけリサイクル費用を減らすことができたか、という考え方で拠出金を算出します。…
「現に要した費用」が「想定額」を下回った場合、その低減額の2分の1を市町村に拠出。
(A)想定額
1
想定額は、以下の算式で算定します。年度の始まる前(あるいは年度初)に決定します。
想定額=想定単価×想定量
2
「想定単価」は、直近3年間の再商品化実績単価(*1)の平均値です。3年間固定です。例えば、平成20〜22年度についての「想定単価」は、17〜19年度の再商品化単価(*2)から算定します。
(*1) 協会経費を除いた再商品化事業者ヘの支払い実績額の単価
(*2) 19年度については、20年度が始まる時点では、その実績が未確定ですので、落札単価(契約単価)の加重平均値を用います。
3 これらの計算は、基本的に分別基準適合物ごとに行います。ただし、プラスチック製容器包装は、再商品化手法によって単価が大きく異なりますので、再商品化手法ごとに区別して算定します。
4 「想定量」は、各市町村(一部事務組合を含む。以下同)から(財)日本容器包装リサイクル協会への毎年の引渡し申込み量(特定事業者負担分の量。市町村負担分は含まない)を用います。この数量は、再商品化手法ごとに毎年3月に翌年度分が確定します。
(B)現に要した費用
協会が当該年度に市町村(一部事務組合を含む。以下同)から引き取ったものの再商品化に要した費用(再商品化事業者への支払い実績額)です。(翌年度の7月に確定します)
(C)拠出金
市町村への拠出金は、以下の算式で算定します。
((A)想定額-(B)現に要した費用)×1/2=(C)拠出金
《市町村に対する金銭の支払》
第十条の二 市町村から特定分別基準適合物の引渡しを受けた指定法人(第二十一条第一項に規定する指定法人をいう。第十四条及び第十五条第一項において同じ。)又は認定特定事業者(第十六条第一項に規定する認定特定事業者をいう。)は、その再商品化に現に要した費用の総額として主務省令で定めるところにより算定される額が再商品化に要すると見込まれた費用の総額として主務省令で定めるところにより算定される額を下回るときは、その差額に相当する額のうち、各市町村の再商品化の合理化に寄与する程度を勘案して主務省令で定めるところにより算定される額の金銭を、主務省令で定めるところにより、当該各市町村に対して支払わなければならない。
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財団法人 日本容器包装リサイクル協会