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ニュースリリース

平成22年2月9日

事業者の皆様へ

平成22年度の再商品化委託申込について

平成22年度再商品化委託申込書類はこちら

年間約5千数百万トン排出されるごみのうち、家庭から排出される生活系のごみは、約3千5百万トンで、この生活系のごみのうち「容器包装廃棄物」 は、容積比で約6割を占めています。こうした「容器包装廃棄物」を「資源」へと甦らせるために「容器包装リサイクル法(以下、「法」という。)が平成12年4月に完全施行されました。

同法では、消費者が分別排出した「容器包装廃棄物」を、市町村が分別収集し、「容器」「包装」を利用または「容器」を製造等している事業者(特定事業者) は、その分別収集された「容器包装廃棄物」を再商品化(リサイクル)するという役割分担が規定されています。

「特定事業者」とは、

  • 「容器」や「包装」を利用して中身を販売する事業者
  • 「容器」を製造する事業者
  • 「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者 など

※小規模事業者等を除く

<具体例>

●食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者 イラスト:対象事業者イメージ図
●小売・卸売業者
●輸入業者(容器や包装が付いた商品の輸入や容器の輸入等)
●テイクアウトができる飲食店、通販業者
●売店を持つホテル・旅館、購買部(売店等)を持つ学校法人、宗教法人
●ガラスびん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者

これらの特定事業者が再商品化の義務を履行するためには、自ら再商品化(リサイクル)を実施しない場合、「法」に規定される指定法人(当協会)と再商品化委託契約を結び、再商品化委託料を支払うこと (指定法人ルートによる義務履行)が必要であり、当協会(指定法人)では、毎年度再商品化義務履行に伴う再商品化委託申込の受付を行っています。

貴社が再商品化義務のある特定事業者に該当するか否かは、当協会ホームページの特定事業者判定チャートでご確認いただくか、または当協会コールセンターにお問い合わせください。 この結果、「再商品化義務のある特定事業者」に該当する場合は、当協会コールセンターまたは最寄りの商工会議所・商工会にご相談の上、お早めに再商品化委託申込のお手続きをお願いいたします。

なお、容器包装リサイクル法に基づく再商品化義務については、時効は存在しないことから、平成12年度から21年度の間で「容器」「包装」を利用または「容器」を製造等している場合は、その利用または製造等を開始した年度まで遡及して、再商品化(リサイクル)の義務を履行する必要があります。当該年度の申込書類のご請求は、申込書類送付依頼書をダウンロードし、必要項目をご記入の上、当協会オペレーションセンターまでご連絡ください。

また、再商品化義務を履行しなかった場合は、次のような罰則規定がありますので、ご注意ください。

1) 主務大臣から指導及び助言を受けた後に勧告、その旨の公表、さらに命令されたにもかかわらず、その命令に従わなかった場合 罰金100万円以下
2) 帳簿の記載、真実の記載及び保存をしなかった場合 罰金20万円以下
3) 報告を求められた時、報告しなかったり虚偽の報告をした場合 罰金20万円以下
4) 係官の立入検査に協力しなかった場合 罰金20万円以下

さらに、当協会のホームページでは、再商品化委託申込に関する下記の情報を掲載していますので、是非ご覧ください。

平成22年度再商品化委託申込関係書類 「委託契約に関わる資料」
特定事業者のための申込手続きのご案内 「申込み全体の流れ」
再商品化実施委託料金の自動計算ができます 「平成22年度再商品化義務量算定画面」
判断に迷ったら・・・具体例を紹介しています 「Q&A集」
用語の意味を知りたい時は 「容器包装リサイクル法百科事典」
再商品化義務を履行した事業者を掲載 「再商品化義務履行者リスト」
再商品化委託料金を完納した事業者名と金額を掲載(ただし公表同意を得た事業者のみ) 「委託料金事業者別リスト(公表同意事業者のみ)」

お申込み方法

  1. 当協会ホームページからのオンライン申込 *ID・パスワードが必要です。
    • (注1)新規でお申込みの事業者は、当協会オペレーションセンターにご連絡ください。ID・パスワードを発行いたします。
    • (注2)お手元に申込関係書類をお持ちの事業者は、送付状に記載しているID・パスワードを利用してアクセスしてください。
  2. 最寄りの商工会議所・商工会での申込 *申込書類を郵送またはご持参ください。
    • (注1)新規でお申込みの事業者は、申込書類送付依頼書にて申込書類をご請求ください。また、最寄りの商工会議所・商工会がご不明な場合は、当協会オペレーションセンターにお問い合わせください。
    • (注2)お手元に申込書類をお持ちの事業者は、送付状に記載している商工会議所・商工会にお願いいたします。

お申込みにあたっての注意点

毎年度のお申込みにおいて、誤入力・誤記入が多い点やご注意いただきたい点等をまとめましたので、ご覧ください。

平成21年度分の再商品化委託申込を行った事業者の皆様へ

容器包装リサイクル法第10条の2(市町村への資金拠出)の施行に伴い、市町村への合理化拠出金(拠出委託料を充当)の支払が始まっております。

平成21年度分の再商品化委託申込みを行った事業者におかれましては、既に平成21年度分としてお申込みいただきました再商品化委託申込量に素材別の拠出委託単価を乗じた金額が「平成21年度拠出委託料」となります(当協会で計算いたします)ので、新たに申込手続き等を行っていただく必要はありません。

なお、お支払いについては、平成22年度再商品化実施委託料のご請求ならびに平成21年度再商品化実施委託料のご精算時に合わせてご請求させていただきます。市町村に支払う合理化拠出金の詳細については、「市町村への資金拠出制度について」をご覧ください。

お問い合わせ先

法の概要、特定事業者であるか否かの判断に関する相談等
・(財)日本容器包装リサイクル協会コールセンター TEL:03-5251-4870
申込書類の請求は
・(財)日本容器包装リサイクル協会オペレーションセンター TEL:03-5610-6261 FAX:03-5610-6245
受付時間 (コールセンター、オペレーションセンターとも)
・9:30 ~ 17:30 (土日祝日、12月27日~1月4日を除く)