ニュースリリース
平成21年9月3日
改正容リ法(10条の2)による市町村への資金拠出額が確定 (総額約95億円)
改正容リ法(10条の2)による市町村への資金拠出制度に基づき、平成20年度分の資金拠出額が下表のとおり確定しましたので、お知らせします。
ガラスびんについては、「現に要した費用」が「想定額」を上回りましたので、拠出金はありません。
対象となる拠出金総額は、容リ法施行規則に定められた、「品質」基準による配分と「低減額」貢献度に応じた配分により、それぞれ対象となる各市町村・一部事務組合等に配分計算され、9月24日(木)に対象市町村・一部事務組合等に対して支払われる予定です。
1. 配分対象市町村数
| ガラスびん | PETボトル | 紙製容器包装 | プラスチック製容器包装 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 拠出金額 | 0 | 326,457,265 | 56,045,755 | 9,102,068,262 | 9,484,571,282 |
| 契約市町村数 | 1,222 | 1,127 | 148 | 1,019 | 1,575 |
| 引取実績有りの市町村数 | 1,219 | 1,126 | 148 | 1,017 | 1,573 |
| 拠出金配分対象市町村数 | 0 | 1,126 | 148 | 993 | 1,408 |
2. 拠出金関連数値一覧
| 分別基準適合物種類 | 想定額 | (2)現に要した費用 (円) |
差額(1)-(2) (円) |
拠出金 (円) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 想定単価 (円/トン) |
想定量 (Kg) |
(1)想定額 (円) |
||||
| ガラスびん(無色) | 2,921 | 101,277,170 | 295,830,613 | 353,459,897 | ▲57,629,284 | 0 |
| ガラスびん(茶色) | 3,649 | 97,186,000 | 354,631,714 | 392,619,487 | ▲37,987,773 | 0 |
| ガラスびん(その他の色) | 5,184 | 106,671,100 | 552,982,982 | 647,481,680 | ▲94,498,698 | 0 |
| PETボトル | 4,739 | 157,993,352 | 748,730,495 | 95,815,966 | 652,914,529 | 326,457,265 |
| 紙製容器包装 | 4,642 | 26,859,476 | 124,681,687 | 12,590,178 | 112,091,509 | 56,045,755 |
| 材料リサイクル(トレイ) | 43,075 | 976,595 | 42,066,829 | 24,369,000 | ||
| 材料リサイクル(トレイ以外) | 94,658 | 384,107,760 | 36,358,872,346 | 23,163,483,384 | ||
| 油化 | 84,904 | 5,000,000 | 424,520,000 | 390,259,772 | ||
| 高炉還元剤化 | 68,089 | 24,264,480 | 1,652,144,178 | 995,596,262 | ||
| コークス炉化学原料化 | 62,499 | 168,552,160 | 10,534,341,447 | 7,302,454,643 | ||
| 合成ガス化 | 65,824 | 65,523,040 | 4,312,988,584 | 3,244,633,800 | ||
| プラスチック製容器包装計 | - | 648,424,035 | 53,324,933,384 | 35,120,796,861 | 18,204,136,523 | 9,102,068,262 |
| 合計 | - | 1,138,411,133 | 55,401,790,875 | 36,622,764,069 | - | 9,484,571,282 |
3. 再商品化合理化拠出金は、精算金(余剰金)の1/2ではありません
「再商品化合理化拠出金は精算金(余剰金)の半分である」と誤解されることが多いようですので、下記に「再商品化合理化拠出金は精算金(余剰金)の半分ではない」ことをご説明します。
- 精算金(余剰金)とは・・・
決算時に事業活動収入等収入から、事業費・管理費等支出を差引き、結果として差が生じた場合、特定事業者との間で精算するお金のこと。余剰による返金と不足による追徴金がある。 - 再商品化合理化拠出金とは・・・
容器包装リサイクル法第十条の二に基づくもの。再商品化に実際に掛かった費用(現に要した費用)が、あらかじめかかるであろうと想定されていた額(想定額)を下回った場合、その差額の1/2に相当する金額で、特定事業者側から市町村側に拠出するもの。消費税は含めない。
よって、精算金(余剰金)と再商品化合理化拠出金は全く異なったものであり、以下のグラフのように、全ての数値が異なります。
-平成20年度 プラスチック製容器包装における精算金(余剰金)と合理化拠出金-
