ニュースリリース (特定事業者の皆さまへ)
平成21年4月13日
「市町村への資金拠出制度」における、再商品化合理化拠出金は、精算金(余剰金)の1/2ではありません
平成20年度から始まりました「市町村への資金拠出制度」に関して、「再商品化合理化拠出金は精算金(余剰金)の半分である」と誤解されることが多いようです。そこで、下記に「再商品化合理化拠出金は精算金(余剰金)の半分ではない」ことをご説明します。
精算金とは・・・
決算時に事業活動収入等収入から、事業費・管理費等支出を差引き、結果として差が生じた場合、特定事業者との間で精算するお金のこと。余剰による返金と不足による追徴金がある。

再商品化合理化拠出金とは・・・
容器包装リサイクル法第十条の二に基づくもの。再商品化に実際に掛かった費用(現に要した費用)が、あらかじめかかるであろうと想定されていた額(想定額)を下回った場合、その差額の1/2に相当する金額で、特定事業者側から市町村側に拠出するもの。消費税は含めない。

以上のように、精算金(余剰金)と再商品化合理化拠出金は全く異なったものであり、以下のグラフのように、全ての数値が異なります。
※ 想定額以外は全て見込みの数字です。確定数字とは異なりますのでご注意ください。
-平成20年度 プラスチック製容器包装における精算金見込みと合理化拠出金見込み-
