| ●識別マークを表示してください。 | ||||||||||||||
| 識別マークの目的は、消費者がごみを出すときの分別を容易にし、市町村の分別収集を促進すること。 改正前の資源有効利用促進法(正式名称:「資源の有効な利用の促進に関する法律」)に基づいて、飲料・酒類用のスチール缶やアルミ缶と食料品(しょうゆ、乳飲料等)・清涼飲料・酒類のPETボトルにはすでに識別マークが義務化されていましたが、平成13年4月からプラスチック製容器包装と紙製容器包装が加わりました。 なお、識別表示全般に関する詳細なお問い合わせは、経済産業省リサイクル推進課(TEL:03-3501-4978)にお問い合わせください。 各マークについてのお問い合わせ先はこちら |
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| 対象事業者、対象容器包装 | ||||||||||||||
| ●容器包装の利用事業者、容器の製造事業者、容器包装を付した商品の輸入販売事業者が表示義務を負います。 ●なお小規模事業者も、再商品化義務の場合と違って、識別マーク表示義務が免除されていません。 ●再商品化義務と識別表示義務は、事業のために消費する商品の容器包装には、原則として適用がありません。 |
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| 識別表示ルールの詳細については、こちらのQ&A集をご覧下さい。 識別表示に関するQ&Aをご覧頂いても判断しにくいものにつきましては、経済産業省リサイクル推進課(TEL:03-3501-4978)にお問い合わせ下さい。 |
| ●お問い合わせ先関連団体 | |||
| 1.清刷(きよずり)について | ■ 紙製容器包装リサイクル推進協議会 TEL:03-3501-6191 FAX:03-3501-0203 ■ プラスチック容器包装リサイクル推進協議会 TEL:03-3501-5893 FAX:03-5521-9018 |
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| 2.プラスチック製容器包装の材質表示について | ■ 日本プラスチック工業連盟 TEL:03-3586-9761 FAX:03-3586-9760 |
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| 3.飲料用紙パックおよび段ボールについて | 飲料用紙パックおよび段ボールについては、事業者団体において自主的に表示を行うこととしています。詳細は、下記団体にお問い合わせください。
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| 4.PETボトル(食料品(しょうゆ、乳飲料等)、清涼飲料、酒類)について | PETボトル(食料品(しょうゆ、乳飲料等)、清涼飲料、酒類)については、すでに識別表示が義務付けられています。詳細は、下記へお問い合わせください。 ■ PETボトルリサイクル推進協議会 TEL:03-3662-7591 FAX:03-5623-2885 |
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| 5.識別表示全般 | ■経済産業省リサイクル推進課 TEL:03-3501-4978 FAX:03-3501-9489 |
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| ※「乳飲料等」とは、ドリンクタイプのはっ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料です。 |
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(平成15年2月20日作成)
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