●識別マークを表示してください。
識別マークの目的は、消費者がごみを出すときの分別を容易にし、市町村の分別収集を促進すること。
改正前の資源有効利用促進法(正式名称:「資源の有効な利用の促進に関する法律」)に基づいて、飲料・酒類用のスチール缶やアルミ缶と食料品(しょうゆ、乳飲料等)・清涼飲料・酒類のPETボトルにはすでに識別マークが義務化されていましたが、平成13年4月からプラスチック製容器包装と紙製容器包装が加わりました。

なお、識別表示全般に関する詳細なお問い合わせは、経済産業省リサイクル推進課(TEL:03-3501-4978)にお問い合わせください。

各マークについてのお問い合わせ先はこちら
食料品(しょうゆ、乳飲料等)、清涼飲料、酒類のPETボトル
プラスチック製容器包装
食料品(しょうゆ、乳飲料等)、清涼飲料、酒類のPETボトルを除く
紙製容器包装
飲料用紙パック(アルミ不使用のもの)と段ボール製のものを除く
飲料・酒類用スチール缶
飲料・酒類用アルミ缶
※「乳飲料等」とは、ドリンクタイプのはっ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料です。
対象事業者、対象容器包装
容器包装の利用事業者、容器の製造事業者、容器包装を付した商品の輸入販売事業者が表示義務を負います。
なお小規模事業者も、再商品化義務の場合と違って、識別マーク表示義務が免除されていません。
再商品化義務と識別表示義務は、事業のために消費する商品の容器包装には、原則として適用がありません。



●識別マーク(プラマークと紙マーク)の表示方法

1、表示の原則

デザイン
原則として、この解説に示したデザインとなります。ただし、同一性が損なわれず、はっきり識別されれば、多少の変更や装飾が可能です。
サイズ
上下の長さが次のように決まっています。
表示方法
容器包装の表面に1か所以上、ラベル(シール)を貼り、または刻印することにより表示します。

2、多重容器包装と一括表示

●例えば、カップ麺の容器(カップ+ふた+外装フィルム+スープ袋)や、シャンプーのボトル(ボトル+キャップ+ポンプ)のように、いくつかの分離できる部分で構成されているもの、または菓子箱(内袋+外箱)のように容器包装に入った商品にさらに容器包装を付したものは、構成部分のそれぞれ(法令では、ある構成部分に対する他の部分を「一体容器包装」と呼ぶ)を1つの容器包装とみなします。この場合、識別マークは各構成部分に直接表示するのが原則です。

●ただし、ほぼ同時に捨てられる構成部分については、まとめていずれかの部分に一括して表示することができます。その場合、各構成部分の名称(法令では「役割名」と呼ぶ)を、そのマークに併記します。

3、複合素材・複合材質

●例えば、日本酒用紙箱(アルミ使用)のプラスチック製注ぎ口や、プラスチックボトルに貼った紙ラベルのように容易に分離できないもの、またはアルミとプラスチックを貼り合わせた材料で作った容器包装の場合は、分離できないかたまりを1つの容器包装とみなします。そして、その中で最も重い材質のマークを、分離できない部分のいずれかの上に表示します。
例えば、プラスチックとアルミと紙からできている容器包装で、プラスチックが最も重ければ、主としてプラスチック製の容器包装としてプラマークを表示します。

4、無地や表示不可能な容器包装

●ラベルが貼られているものや、刻印可能な成形工程で作られるもの(現に刻印がなくても)は、無地に該当しません。
●無地や物理的に表示不可能な容器包装は、他に分離できる構成部分( [
2、多重容器包装と一括表示]の「一体容器包装」 )があって、その中に識別表示義務のあるもの(飲料・酒類用スチール・アルミ缶、食料品(しょうゆ、乳飲料等)、清涼飲料、酒類PETボトル、プラスチック製・紙製容器包装:法令では「関連容器包装」という)が含まれている場合には、「一体容器包装」のいずれかに、識別マークに役割名を併記して表示します。この場合、無地や物理的に表示不可能な容器包装とほぼ同時に捨てられる「一体容器包装」があれば、その上に表示します。
●他の構成部分の中に「関連容器包装」が含まれていないか、あってもそのすべてが無地か表示不可能であれば、表示義務はありません。
※「乳飲料等」とは、ドリンクタイプのはっ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料です。

5、包装紙

●小売店が使用する包装紙(紙製、プラスチック製)は、1,300平方cm以下であれば表示義務がありません。しかし、発注段階で裁断形状がわかっている場合には、識別表示が望ましいとされています。
●なお、特定の商品を包装するために製造される包装紙は、1,300平方cm以下でも識別表示が必要です。

6、輸入品

輸入品でも、次の場合には識別表示の義務があります。
●輸入する商品の容器包装の素材、構造、自己の商標の使用等に関する指示をした場合。
●輸入品の容器包装に印刷、ラベルまたは刻印で日本語が表示されている場合。


7、材質表示

●プラスチック製容器包装について、使用されているプラスチックの種類またはその他の素材の種類を表示することは、法的義務はありませんが、望ましいこととされています。
●自主的に表示する場合であっても、材質の記号はJIS K 6899-12000(ISO1043-11997)に従う必要があります。
●また、複合素材・複合材質については、主要な構成材料を含め2つ以上を表記し、主要な材料に下線を引きます。
●一括表示の場合は、下記の例のように役割名と材質記号の間にコロン(:)を付します。

8、表示ガイドライン

●業界団体は、識別表示の円滑な実施のために、業界ごとのガイドラインを作成し、会員事業者はそれに従うことが期待されます。

9、自主的表示

●飲料用紙パック(アルミ不使用)と、段ボール製容器包装は、識別表示の法的義務はありませんが、関係業界団体が自主的にマークを採用し表示することにしています。
 
罰則
識別表示の義務を負う事業者(指定表示事業者)が、定められた表示をせず、また、遵守事項を守らない場合は、国による「勧告」、「公表」、「命令」を経て「罰則」が適用されます。
ただし、中小企業基本法に規定する小規模企業者その他の政令で定める者であって、収入金額が政令で定める要件に該当する者は罰則等の対象から除かれます。

識別表示ルールの詳細については、こちらのQ&A集をご覧下さい。
識別表示に関するQ&Aをご覧頂いても判断しにくいものにつきましては、経済産業省リサイクル推進課(TEL:03-3501-4978)にお問い合わせ下さい。


お問い合わせ先関連団体
1.清刷(きよずり)について 紙製容器包装リサイクル推進協議会
TEL:03-3501-6191 FAX:03-3501-0203
プラスチック容器包装リサイクル推進協議会
TEL:03-3501-5893 FAX:03-5521-9018
2.プラスチック製容器包装の材質表示について 日本プラスチック工業連盟
TEL:03-3586-9761 FAX:03-3586-9760
3.飲料用紙パックおよび段ボールについて 飲料用紙パックおよび段ボールについては、事業者団体において自主的に表示を行うこととしています。詳細は、下記団体にお問い合わせください。
飲料用紙容器リサイクル協議会
TEL:03-3264-3903 FAX:03-3264-3376
段ボールリサイクル協議会
TEL:03-3248-4851 FAX:03-5550-2101
4.PETボトル(食料品(しょうゆ、乳飲料等)、清涼飲料、酒類)について PETボトル(食料品(しょうゆ、乳飲料等)、清涼飲料、酒類)については、すでに識別表示が義務付けられています。詳細は、下記へお問い合わせください。
PETボトルリサイクル推進協議会
TEL:03-3662-7591 FAX:03-5623-2885
5.識別表示全般 ■経済産業省リサイクル推進課
TEL:03-3501-4978 FAX:03-3501-9489
※「乳飲料等」とは、ドリンクタイプのはっ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料です。

(平成15年2月20日作成)


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