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ニュースリリース

平成20年12月8日

事業者の皆様へ

平成21年度の再商品化委託申込について

(申込受付期間)平成20年12月8日(月)~21年2月6日(金)

年間約5千数百万トン排出されるごみのうち、家庭から排出される生活系のごみは、約3千5百万トンで、この生活系のごみのうち「容器包装廃棄物」は、容積比で約6割を占めています。こうした「容器包装廃棄物」を「資源」へと甦らせるために「容器包装リサイクル法(以下、「法」という。)が平成12年4月に完全施行されました。

同法では、消費者が分別排出した「容器包装廃棄物」を市町村が分別収集し、その分別収集された「容器包装廃棄物」を「容器包装」を利用または製造等している事業者(特定事業者)が再商品化(リサイクル)するというシステムが規定されており、再商品化(リサイクル)の義務が課せられています。

「特定事業者」とは、

  • 「容器」や「包装」を利用して中身を販売する事業者
  • 「容器」を製造する事業者
  • 「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者 など

これらの特定事業者が再商品化の義務を履行するためには、「法」に規定される指定法人(当協会)と再商品化委託契約を結び、再商品化委託料を支払うこと(指定法人ルートによる義務履行)が必要であり、当協会(指定法人)では、毎年度再商品化義務履行に伴う再商品化委託申込の受付を行っています。

貴社が特定事業者に該当するか否かは、当協会ホームページの特定事業者判定チャートまたは当協会コールセンターまでご連絡ください。
この結果、「特定事業者」に該当する場合は、不明な点をご確認のうえ、お早めに再商品化委託申込のお手続きをお願いいたします。

なお、容器包装リサイクル法に基づく再商品化義務については、時効は存在しないことから、平成12年度から20年度の間で「容器包装」を利用または製造等している場合は、その利用または製造等を開始した年度まで遡及してお申込みいただかなくてはなりませんので、当該年度の申込書類のご請求は、当協会オペレーションセンターまでご連絡ください。

また、特定事業者でありながら、再商品化義務を履行しなかった場合は、次のような罰則規定がありますので、ご注意ください。

1) 主務大臣から指導及び助言を受けた後に勧告、その旨の公表、さらに命令されたにもかかわらず、その命令に従わなかった場合 罰金100万円以下
2) 帳簿の記載、真実の記載及び保存をしなかった場合 罰金20万円以下
3) 報告を求められた時、報告しなかったり虚偽の報告をした場合 罰金20万円以下
4) 係官の立入検査に協力しなかった場合 罰金20万円以下

さらに、当協会のホームページでは、再商品化委託申込に関する下記の情報を掲載していますので、是非ご覧ください。

平成21年度再商品化委託申込関係書類 「委託契約に関わる資料」
特定事業者のための申込手続きのご案内 「申込み全体の流れ」
判断に迷ったら・・・具体例を紹介しています 「Q&A集」
用語の意味を知りたい時は 「容器包装リサイクル法百科事典」
再商品化義務を履行した事業者を掲載 「再商品化義務履行者リスト」
再商品化委託料金を完納した事業者名と金額を掲載(ただし公表同意を得た事業者のみ) 「委託料金事業者別リスト(公表同意事業者のみ)」

お申込み方法

  1. 当協会ホームページからのオンライン申込 *ID・パスワードが必要です。
    • (注1)新規でお申込みの事業者は、当協会オペレーションセンターにご連絡ください。ID・パスワードを発行いたします。
    • (注2)お手元に申込関係書類をお持ちの事業者は、送付状に記載しているID・パスワードを利用してアクセスしてください。
  2. 最寄りの商工会議所・商工会での申込 *申込書類を郵送またはご持参ください。
    • (注1)新規でお申込みの事業者で最寄りの商工会議所・商工会がご不明な場合は、当協会オペレーションセンターにご連絡ください。
    • (注2)お手元に申込関係書類をお持ちの事業者は、送付状に記載している商工会議所・商工会にお願いいたします。

お申込みにあたっての注意点

毎年度のお申込みにおいて、誤入力・誤記入が多い点やご注意いただきたい点等をまとめましたので、ご覧ください。

平成20年度分の再商品化委託申込を行った事業者の皆様へ

平成20年4月1日の容器包装リサイクル法第10条の2(市町村への資金拠出)の施行により、平成20年度拠出委託料のお支払いが始まります。

平成20年度分の再商品化委託申込みを行った事業者におかれましては、既に平成20年度分としてお申込みいただきました再商品化委託申込量に素材別の拠出委託単価を乗じた金額が「平成20年度拠出委託料」となります(当協会で計算いたします)ので、新たに申込手続き等を行っていただく必要はありません。

なお、お支払いについては、平成21年度再商品化実施委託料のご請求ならびに平成20年度再商品化実施委託料のご精算時に合わせてご請求させていただきます。

お問い合わせ先

法の概要、特定事業者であるか否かの判断に関する相談等
・(財)日本容器包装リサイクル協会コールセンター TEL:03-5251-4870
申込書類の請求は
・(財)日本容器包装リサイクル協会オペレーションセンター TEL:03-5610-6261 FAX:03-5610-6245