プラスチック製容器包装廃棄物の再商品化業務に関する詐欺事件について

平成18年7月5日


 平成14年6月の宮城県古川地区の住民(匿名)からのFAXによる告発に端を発した、プラスチック再生処理事業者(油化)12社による再商品化委託料不正請求事件、また、 油化事件後の立ち入り検査により発覚したプラスチック再生処理事業者(材料リサイクル) 1社(広島県)の不正請求事件は、最終的に計7名が詐欺罪で最高懲役4年6ヶ月、最低懲役1年8ヶ月の実刑判決が確定しましたのでご報告いたします。
  詳細は、別掲の平成17年度事業報告書(U.会議開催状況の各「理事会」の項目及びT.事業実施状況の2.容器包装廃棄物の再商品化に関する普及及び啓発の中の5)D不正事件への対応等)をご参照ください。


以上




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